○ゆうあいの家設置及び管理に関する条例

平成16年12月21日

条例第21号

ゆうあいの家設置及び管理に関する条例(平成15年琴平町条例第17号)の全部を改正する。

(目的及び設置)

第1条 高齢者が健康を維持促進していくために、健康に関する正しい知識やセルフケアの自覚を身につけることを目的として、介護予防や健康づくりに対する知識の習得及び意識の高揚を図るための拠点として、ゆうあいの家を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 ゆうあいの家

所在地 琴平町五條620番地2

(事業)

第3条 ゆうあいの家(附属の設備、器具等を含む。以下「施設」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 介護予防・高齢者の健康づくり

(2) 介護知識・介護方法の普及

(3) その他高齢者の健康づくりに関する事業

(職員)

第4条 施設に、管理者及びその他必要な職員を置く。

(開館時間及び休館日)

第5条 施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時までとする。

(2) 休館日

 毎週土、日曜日

 12月29日から翌年1月3日まで

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

2 前項の開館時間及び休館日は、管理者が必要と認めた時は、変更することができる。

(使用者の範囲)

第6条 施設を使用できる者(以下「使用者」という。)は、次のとおりとする。ただし、町長が特に認めた者はこの限りでない。

(1) 琴平町が実施している保健、福祉事業に規定されている対象者

(2) 前号の事業の実施並びに対象者に対する介助、保護及び指導等を行う者

(3) 第3条に規定する事業により、町長が適当と認めた公共団体又は公共的団体

(使用許可)

第7条 使用者は、あらかじめ使用申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用料)

第8条 使用者は、その使用方法の区分に従い、別表に定める使用料等を町長の指定する日までに納付しなければならない。

(1) 本町内の者が使用する場合の使用料等の額は、別表のとおりとする。

(2) 本町以外の使用者の使用料等は、別表の使用料等の5割を加算した額とする。

2 町長は、前項の規定に関わらず特に必要と認めたとき、使用料等を減額又は免除することができる。

3 既に納付された使用料は還付しない。ただし、町長が相当の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の制限、許可の取消し等)

第9条 町長は、次の各号の一に該当する者は、施設の入場を拒み、又は使用の許可を取消し、若しくは使用を停止し、退去させることができる。

(1) 申請書に偽りがあったとき、又は使用目的以外に使用したとき。

(2) 使用条件に違反し、又は管理者の指示に従わないとき。

(3) 酩酊している者、又は他人に危害を及ぼし迷惑をかけるおそれのある者

(4) 風紀又は秩序をみだし、公益を害するおそれがあると認められる者

(5) その他町長が管理上不適当と認めたとき。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、その使用が終ったときは直ちに使用場所を原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は、その使用中施設若しくは設備等を毀損し、又は滅失したときは、町長の認定する額を賠償しなければならない。

(免責)

第12条 使用者が、施設の使用中において発生した事故等については、町はその責を負わないものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

ゆうあいの家施設使用料等

(単位 円)

区分

1時間当り

使用料

冷暖房費

集会室

500

300

和室

500

300

ゆうあいの家設置及び管理に関する条例

平成16年12月21日 条例第21号

(平成17年4月1日施行)