○琴平町公会堂の設置及び管理に関する条例

平成16年12月21日

条例第23号

琴平町公会堂の設置及び管理に関する条例(昭和56年琴平町条例第24号)の全部を改正する。

(目的及び設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号、以下「地方自治法」という。)第244条の2の規定に基づき、町民の利便のため、多目的に利用することを目的として、琴平町公会堂(以下「公会堂」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

琴平町公会堂

琴平町川西甲975番地の1

(開館時間及び休館日)

第3条 公会堂の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時までとする。

(2) 休館日

 毎週土、日曜日

 12月29日から翌年1月3日まで

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

2 前項の開館時間及び休館日は、町長が必要と認めた場合は、変更することができる。

(使用の許可)

第4条 公会堂を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。

(使用の条件)

第5条 使用者は、次の各号に定めるとおり留意し、使用しなければならない。

(1) 職員が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

(2) 使用の許可なく変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(3) 町長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の許可を取消し、使用を停止させ又は退館を命ずることができる。

(使用料)

第6条 使用者は、その使用方法の区分に従い、別表に定める使用料等を町長の指定する日までに納入しなければならない。

(1) 使用者が、営利を目的として使用するとき又は入場料若しくはこれに類するものを徴収するときは、この表の使用料の3倍の額とする。

(2) 町外居住者が使用するときは、上記の料金の5割増とする。

2 町長は、前項の規定に関わらず、特に必要と認めたとき、使用料等を減額又は免除することができる。

3 既に納入した使用料は還付しない。ただし、町長が相当の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取消し、停止等)

第7条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、使用の許可を取消し又は停止し、若しくは条件を変更することができる。この場合、使用者が損害を受けても、町長はその責めを負わない。

(1) 秩序をみだし、又は公益を害するおそれがあると認められるとき

(2) 建物又は附属施設を毀損するおそれがあると認められるとき

(3) 長期間にわたる継続使用により他の使用を妨げるおそれがあると認められるとき

(4) 管理上支障があると認められるとき

(5) その他公会堂の運営に支障があると認められるとき

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、その使用が終わったときは直ちに使用場所を原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者は、その使用中施設若しくは設備等を毀損し、又は滅失したときは、町長の認定する額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 公会堂の管理は、地方自治法第244条の2第3項及び琴平町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年琴平町条例第9号)に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第11条 地方自治法第244条の2第3項の規定により、公会堂の管理に関して指定管理者に行わせる業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公会堂施設及び設備の維持及び管理

(2) 公会堂の使用の許可に関する業務

(3) 公会堂の使用料を収受する業務

(4) その他公会堂の管理上、町長が必要と認める業務

(利用料金)

第12条 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、使用料を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 使用料の額は、別表の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

3 使用料の徴収方法については、指定管理者が定めるものとする。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、町長の承認を受けて、使用料を減免することができる。

(利用料金の不還付)

第14条 既納の使用料は還付しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(適用除外)

第15条 第12条の規定に基づき指定管理者に使用料を収受させる場合においては、第6条の規定は適用しない。

(免責)

第16条 使用者が、施設の使用中において発生した事故等については、町及び指定管理者はその責を負わないものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第8号)

(施行期日)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第6条関係、第12条関係)

使用区分

1時間につき

使用料(円)

冷暖房料(円)

大ホール

1,000

500

小会議室

500

300

琴平町公会堂の設置及び管理に関する条例

平成16年12月21日 条例第23号

(平成24年4月1日施行)