○琴平町農業構造改善センターの設置及び管理に関する条例
平成16年12月21日
条例第25号
琴平町農業構造改善センターの設置及び管理に関する条例(平成5年琴平町条例第8号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 農業を中心とする農村地域社会を対象に農村の環境改善を図ることを目的とし、琴平町農業構造改善センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
象郷農業構造改善センター | 琴平町苗田631番地3 |
(事業)
第3条 センターは第1条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1) 農業団体の集会に関すること。
(2) 農業研修に関すること。
(3) 農業生活の改善に資すること。
(4) 農村コミュニティの推進に関すること。
(5) その他目的達成に必要な事項
(開館時間及び休館日)
第4条 施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時までとする。
(2) 休館日
ア 毎週土、日曜日
イ 12月29日から翌年1月3日まで
ウ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
2 前項の開館時間及び休館日は、町長が必要と認めた時は、変更することができる。
(運営協議会の設置)
第5条 センターに運営協議会を置き、協議会に関して必要な事項は規則で定める。
(使用許可等)
第6条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ使用申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用料)
第7条 使用者は、その使用方法の区分に従い、別表に定める使用料等を町長の指定する日までに納付しなければならない。
(1) 本町内の者が使用する場合の使用料等の額は、別表のとおりとする。
(2) 本町以外の使用者の使用料等は、別表の使用料等の5割を加算した額とする。
(3) 使用者が、営利を目的として使用するとき又は入場料若しくはこれに類するものを徴収するときは、別表の使用料等の3倍の額とする。
2 町長は、前項の規定に関わらず特に必要と認めたとき、使用料等を減額又は免除することができる。
3 既に納付された使用料は還付しない。ただし、町長が相当の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用の制限、許可の取消し等)
第8条 町長は、次の各号の一に該当するときは、施設の入場を拒み、又は使用の許可を取消し、若しくは使用を停止し、退去させることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反し、又は反するおそれのあると認めたとき。
(2) 施設を破損し、又は破損するおそれがあると認めたとき。
(3) 虚偽の申請によって、使用の許可を受けたとき。
(4) 許可の条件に反したとき。
(5) その他、町長が不適を認めたとき。
(6) その他特別の事由が生じたとき。
(目的外の使用及び権利譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、許可以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。
(特別の設備等の制限)
第10条 使用者は、センターを使用するために特別の設備をし、又は備え付け以外の器具を持ち込み、使用しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用者の負担において特別な設備をさせることができる。
(原状回復義務)
第11条 使用者は、センターの使用若しくは利用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償義務)
第12条 使用者は、その使用中施設若しくは設備等を毀損し、又は滅失したときは、町長の認定する額を賠償しなければならない。
(免責)
第13条 センターの使用に当たり、使用者がこの条例に基づく規則若しくは、法令等に違反して発生した事故その他の損害については、町長及び関係職員はその賠償の責は負わない。
(職員の立ち入り)
第14条 使用者は、職員が職務執行のために使用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。
(規則への委任)
第15条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
象郷農業構造改善センター使用料金
区分 | 1時間につき | |
使用料(円) | 冷暖房料(円) | |
大会議室 | 1,000 | 500 |
研修室 | 500 | 300 |
小会議室 | 500 | 300 |
調理実習室 | 800 | 400 |