○琴平町課設置条例

平成17年3月23日

条例第3号

琴平町課設置条例(昭和47年琴平町条例第19号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、琴平町長の直近下位の内部組織として課の設置及びその分掌する事務について定めることを目的とする。

(課等の設置)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、琴平町に次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 企画防災課

(3) 税務課

(4) 住民福祉課

(5) 子ども・保健課

(6) 観光商工課

(7) 農政課

(8) 地域整備課

(事務分掌)

第3条 課等の事務分掌は、別表のとおりとする。

(臨時又は特殊な事務の分掌)

第4条 臨時又は特殊の事務については、前条の規定にかかわらず、町長においてその分掌課を定めることができる。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年2月6日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月6日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

課名

事務分掌

総務課

(1) 職員の人事及び給与に関すること。

(2) 一般行政に関すること。

(3) 町有財産に関すること。

(4) 条例の立案、文書に関すること。

(5) 町の財政に関すること。

(6) 選挙に関すること。

(7) 他の所管に属しないこと。

企画防災課

(1) 町の総合計画及び調整に関すること。

(2) 統計に関すること。

(3) 秘書及び交際に関すること。

(4) 広報に関すること。

(5) 情報化の推進に関すること。

(6) 都市計画に関すること。

(7) 交通安全に関すること。

(8) 防犯に関すること。

(9) 消防防災に関すること。

(10) 人権・同和対策に関すること。

(11) 男女共同参画に関すること。

税務課

(1) 町税及び県民税の賦課徴収に関すること。

(2) 国民健康保険税及び介護保険料の賦課徴収に関すること。

(3) 後期高齢者医療の賦課徴収に関すること。

住民福祉課

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 町営住宅の維持管理に関すること。

(3) 国民年金に関すること。

(4) 環境衛生に関すること。

(5) 公害に関すること。

(6) 社会福祉に関すること。

(7) 障がい者福祉に関すること。

(8) 高齢者福祉に関すること。

(9) 介護保険に関すること。

(10) 地域包括支援センターに関すること。

(11) その他住民福祉に関することで他に属さない事項に関すること。

子ども・保健課

(1) 児童福祉に関すること。

(2) ひとり親家庭等福祉に関すること。

(3) 母子保健に関すること。

(4) 国民健康保険に関すること。

(5) 医療に関すること。

(6) 保健衛生に関すること。

(7) 健康増進に関すること。

観光商工課

(1) 観光に関すること。

(2) 商業及び工業に関すること。

(3) 労働に関すること。

農政課

(1) 農林水産業に関すること。

(2) 土地改良に関すること。

(3) 地籍調査に関すること。

地域整備課

(1) 道路及び河川その他土木に関すること。

(2) 住宅及び建築に関すること。

(3) 下水道事業に関すること。

(4) 公共施設計画整備に関すること。

琴平町課設置条例

平成17年3月23日 条例第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年3月23日 条例第3号
平成19年3月26日 条例第1号
平成20年3月25日 条例第1号
平成22年3月23日 条例第2号
平成26年12月22日 条例第19号
平成30年2月6日 条例第1号
平成31年3月6日 条例第1号