○琴平町高齢者入浴券支給要綱

平成17年3月23日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者入浴券(以下、「入浴券」という。)を支給することにより、保健衛生面、精神面等の安定確保に資するとともに、高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、町内に居住する65歳以上の高齢者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 入浴設備がなく真に入浴券を必要とする者で、町長が認める者

(2) 前号に掲げる者以外で、特に町長が入浴券を必要と認める者

(申請及び入浴券の交付)

第3条 入浴券の支給を受けようとする者は、高齢者入浴券交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された高齢者入浴券交付申請書を審査のうえ、対象者に入浴券(様式第2号)を年間36枚、地区民生委員を通じ交付する。ただし、年度途中において申請があったものは、月割により申請日の属する月の翌月から交付する。

(支給期間)

第4条 支給期間は、受給者が入浴券を必要としなくなるまでの間とする。

(入浴の場所)

第5条 入浴券の使用できる場所は、琴平町の公衆浴場組合に加入している公衆浴場(以下「公衆浴場」という。)とする。

(入浴券の使用)

第6条 入浴券は1回につき、1枚使用することができる。

2 入浴券は、入浴券の支給を受けた者に限り有効とする。

3 入浴券の使用期限は、入浴券に記載された日までとする。

(費用の請求)

第7条 入浴券の利用があった公衆浴場は、当該利用後の入浴券を添付のうえ、町に請求するものとする。

(返還)

第8条 対象者は次の各号の一に該当する場合は入浴券を返還しなければならない。

(1) 第2条に規定する要件を備えなくなったとき。

(2) 他人に譲渡、転貸又は担保に供したとき。

(3) 偽り、その他不正な手段により入浴券の支給を受けたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日要綱第6号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第39号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

画像

画像

琴平町高齢者入浴券支給要綱

平成17年3月23日 要綱第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月23日 要綱第3号
平成20年3月25日 要綱第6号
平成21年4月1日 告示第39号
令和4年3月29日 告示第32号
令和4年12月22日 告示第117号