○公民館同好会及び社会体育団体による公共施設の使用に関する条例施行規則
平成16年12月21日
教委規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、公民館同好会及び社会体育団体による公共施設の使用に関する条例(平成16年琴平町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第1章 公民館同好会
(1) 町内に在住又は在勤する者で組織する5人以上の団体であること。
(2) 成人の責任者を有する団体であること。
2 前項の規定に基づき登録をした団体は、登録事項に変更があったときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(使用の手続き)
第4条 登録団体は、施設を使用しようとするときは、毎年度の初めに、公民館使用許可申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 教育委員会は、公民館の使用を許可したときは、公民館使用許可書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。
第2章 社会体育団体
(1) 町内に在住又は在勤する者で組織する10人以上の団体であること。
(2) 成人の責任者を有する団体であること。
2 前項の規定に基づき登録をした団体は、登録事項に変更があったときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(使用の手続き)
第7条 登録団体は、学校体育施設を使用しようとするときは、毎年度の初めに、学校体育施設使用許可申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 教育委員会は、学校体育施設の使用を許可したときは、学校体育施設使用許可書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。
第3章 登録の取消し
(登録の取消し)
第8条 教育委員会は、登録団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、登録を取り消すことができる。
(1) この条例の規定及び教育委員会の指示に従わなかったとき。
(2) 虚偽の申請により登録をしたとき。
(3) 施設の使用にあたって適正でない行為があったとき、又は行われるおそれがあるとき。
(4) 学校教育に支障があるとき。
(5) その他登録団体として不適当と認められるに至ったとき。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。