○琴平町有害鳥獣駆除報奨金交付要綱

平成17年6月27日

要綱第12号

(目的)

第1条 琴平町において、鳥獣による生活環境又は農作物等の被害防止を図る目的により、琴平町有害鳥獣駆除報奨金交付要綱の定めるところにより予算の範囲内で報奨金を交付する。

(交付の対象)

第2条 報奨金は琴平町鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成17年琴平町規則第20号)により許可を受けた者で、有害鳥獣(イノシシ等)を駆除した者に対して交付する。

(報奨金の額)

第3条 報奨金の額は、別表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。

(報奨金の請求)

第4条 報奨金の交付を受けようとする者は、報奨金交付請求書(様式第1号)、有害鳥獣捕獲等報告書(様式第2号)及び有害鳥獣捕獲現場写真(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(請求書等の記載事項の変更)

第5条 前条による報奨金交付請求書等の記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(報奨金交付)

第6条 報奨金は請求があった日から40日以内に交付するものとする。

(報告検査等)

第7条 町長は、必要と認めたときは報奨金の交付を受けようとする者、又は報奨金の交付を受けた者に対しその駆除に関する報告を求め、又は職員により、その書類若しくは駆除の状況を検査させ、その他必要な指示をすることができる。

(報奨金の返還)

第8条 町長は報奨金の交付を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは、交付した報奨金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正の行為によって報奨金の交付を受けたとき。

(2) この規定に違反したとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月26日要綱第1号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月1日告示第59号)

この要綱は、公布日から施行する。

(令和3年3月31日告示第26号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

別表1

報奨金

交付要件

10,000円

捕獲個体の重量が50kg未満/1頭の場合

15,000円

捕獲個体の重量が50kg以上100kg未満/1頭の場合

20,000円

捕獲個体の重量が100kg以上/1頭の場合

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琴平町有害鳥獣駆除報奨金交付要綱

平成17年6月27日 要綱第12号

(令和4年4月1日施行)