○琴平町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年9月29日
規則第27号
琴平町障害者自立支援法施行細則(平成18年琴平町規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(障害福祉サービスの支給の申請)
第2条 省令第7条第1項、第34条の3第1項及び第34条の31第1項に規定する申請書は様式第1号のとおりとし、省令第7条第1項及び第34条の3第1項に規定する申請には併せて世帯状況・収入・資産等申告書を添付するものとする。
(障害支援区分の認定等)
第3条 法第21条に規定する障害支援区分の認定通知は、様式第2号のとおりとする。
2 障害支援区分ごとの支給基準は、国庫負担基準を基本単位とする。
(1) 介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費又は地域相談支援給付費の支給をする旨の決定 様式第3号
(2) 介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費又は地域相談支援給付費の支給をしない旨の決定 様式第4号
(支給決定の変更の申請)
第6条 省令第17条に規定する申請書は様式第7号のとおりとし、併せて世帯状況・収入・資産等申告書を添付するものとする。
2 法第24条第2項に規定する支給決定の変更の決定を行わないときの通知書は、様式第9号の2のとおりとする。
(支給決定の取り消し)
第8条 省令第20条第1項又は第34条の49第1項に規定する書面は、様式第10号のとおりとする。
(申請内容の変更の届出)
第9条 省令第22条又は第34条の48に規定する届出書は、様式第11号のとおりとする。
(受給者証の再交付)
第10条 省令第23条第1項又は第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、様式第12号のとおりとする。
(特例介護給付費等の支給申請)
第11条 省令第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53第1項に規定する支給申請書は、様式第13号のとおりとする。
(特例介護給付費等の支給決定通知書)
第12条 省令第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53第1項に規定する支給申請に対する決定通知書は、様式第14号のとおりとする。
(特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額)
第13条 法第30条第3項又は第51条の15第2項に規定する市町村が定める基準額は、同項に規定する基準額と同額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第14条 法第31条に規定する市町村が定めた割合は、100分の100とする。
(サービス等利用計画案の提出の依頼)
第15条 省令第12条の3及び第34条の37に規定する依頼書は様式第15号のとおりとする。
2 計画相談支給決定障害者等で、継続サービス利用支援を受ける指定特定相談支援事業者を変更したときは、様式第16号の2により届け出るものとする。
(計画相談支援給付費の支給決定等)
第15条の3 省令第34条の54第2項に規定する通知書は様式第17号のとおりとする。
(計画相談支援給付費の支給決定の取消し)
第15条の4 省令第34条の55第2項に規定する書面は、様式第17号の2のとおりとする。
(モニタリング期間変更通知)
第15条の5 町長は、省令第6条第16項の規定による期間を変更したときは、様式第18号により通知するものとする。
(高額障害福祉サービス費の支給申請)
第16条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書は、様式第19号のとおりとする。
(高額障害福祉サービス費の決定通知書)
第17条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請に対する通知書は、様式第20号のとおりとする。
(自立支援医療(育成医療・更生医療)の申請)
第19条 省令第35条第1項に規定する申請書は、様式第22号のとおりとする。
(自立支援医療(育成医療・更生医療)の給付の手続)
第20条 町長は、法第53条第1項の規定による申請があったときは、必要に応じ、育成医療については、香川県国民健康保険団体連合会の、更生医療については、障害福祉相談所の長の判定を求め、速やかに更生医療の給付の可否を決定するものとする。
(自立支援医療(育成医療・更生医療)の支給認定の変更)
第22条 省令第45条第1項に規定する申請書は、様式第22号のとおりとする。
(変更認定の通知等)
第23条 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の必要があると認めるときは、障害者又は障害児の保護者(以下「支給認定障害者等」という。)に対し交付した医療受給者証の提出を求め、当該変更の認定を行ったときは、提出のあった医療受給者証に当該認定にかかる事項を記載し、これを返還するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第24条 省令第47条第1項に規定する届出書は、様式第27号のとおりとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第25条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、様式第28号のとおりとする。
(支給認定の取消し)
第26条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、様式第29号のとおりとする。
(報告)
第27条 町長は、育成医療又は更生医療の給付を委託した指定医療機関に対し、診療月の翌月に当該受給者に係る更生医療状況報告書の提出を求めるものとする。
(関係帳簿)
第28条 町長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載するものとする。
(1) 育成医療・更生医療給付申請決定簿
(2) 育成医療・更生医療受給者台帳
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。
(補装具費の支給の申請)
第29条 省令第65条の7第1項に規定する申請書は、様式第30号のとおりとする。
(補装具費の支給の手続)
第30条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要に応じ、障害福祉相談所の長の判定を求め、速やかに補装具費の支給の可否を決定するものとする。
(関係帳簿)
第32条 町長は、補装具費支給申請決定簿を備え、必要な事項を記載するものとする。
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。
(その他)
第33条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条第2項の規定にかかわらず、激変緩和のため、平成18年9月30日までに法第22条第5項に基づく受給者証の交付を受けている者については、当該受給者証に記載されている支給量に基づき算出した単位を支給基準単位とする。ただし、平成18年10月1日が支給決定期間の開始日となる受給者証の有効期限内に限るものとする。
附則(平成19年3月26日規則第6号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前において、この規則の規定による様式と異なる様式により、支給申請の手続等の行為は、この規則の規定による様式により行われたものとみなす。
附則(平成19年6月12日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年6月1日から適用する。
附則(平成20年6月20日規則第18号)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前において、この規則の規定による様式と異なる様式により、支給申請の手続等の行為は、この規則の規定による様式により行われたものとみなす。
附則(平成21年6月19日規則第12号)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則の改正前の規定に基づいてなされた支給申請の手続等は、この規則の相当規定に基づいて行われたものとみなす。
附則(平成22年3月19日規則第2号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則の改正前の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成22年3月24日規則第3号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成23年9月30日規則第14号)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
2 この規則の改正前の規定に基づいてなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成25年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月8日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年12月26日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日規則第40号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の琴平町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定により提出されている書類は、改正後の琴平町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の相当規定により提出されている書類とみなす。
3 改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附則(平成28年3月29日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の琴平町庁舎管理規則、第2条の規定による改正前の琴平町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の琴平町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の琴平町新築住宅に対する固定資産税の減免に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の琴平町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の琴平町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の琴平町立保育所規則、第8条の規定による改正前の琴平町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の琴平町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の琴平町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の琴平町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の琴平町知的障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の琴平町老人ホーム入所に関する規則、第14条の規定による改正前の琴平町障害者(児)福祉年金条例施行規則、第15条の規定による改正前の琴平町母子保健法施行細則、第16条の規定による改正前の琴平町国民健康保険規則、第17条の規定による改正前の琴平町智光院温泉供給条例施行規則、第18条の規定による改正前の琴平町地籍調査事業における標識等の管理保全に関する規則及び第19条の規定による改正前の琴平町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年3月28日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の琴平町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の琴平町会計規則、第9条の規定による改正前の琴平町児童手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の琴平町児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の琴平町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の琴平町情報通信基盤施設設置条例施行規則、第15条の規定による改正前の琴平町立保育所規則及び第17条の規定による改正前の琴平町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める規則に規定する様式で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年3月29日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第8条の規定による改正前の琴平町情報通信基盤施設設置条例施行規則、第10条の規定による改正前の琴平町会計規則、第11条の規定による改正前の琴平町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の琴平町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の琴平町児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の琴平町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める規則、第15条の規定による改正前の琴平町立保育所規則、第16条の規定による改正前の琴平町児童手当事務取扱規則、第17条の規定による改正前の琴平町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月29日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各規則に定める様式は、当分の間、使用することができる。