○琴平町移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日

要綱第29号

(目的)

第1条 この要綱は、屋外における自力による移動に支障又は困難をきたす障害児及び障害者(以下「障害者等」という。)について、外出の際の移動支援サービスを行うことにより、障害者等の地域における自立生活及び社会参加を促し、以て障害者福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 この事業においては、次の各号に定めるサービス(以下「サービス」という。)を実施するものとする。

(1) 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等において必要とする社会参加のための外出の際の移動支援サービス

(2) その他町長が必要と認める前号に係るサービス

(利用対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳、又は精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を所持する障害者等

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第54条第3項に定める自立支援医療受給者証(精神)(以下「受給者証」という。)の交付を受けている者

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病(平成27年厚生労働省告示第292号)に掲げる疾病により、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受けることが確認できる者

(実施主体等)

第4条 事業の実施主体は、琴平町とする。

(事業所の要件)

第5条 事業の実施事業所(以下「事業所」という。)は、次の各号に定める要件を満たすものとする。

(1) 法第36条の指定を受けているもの

(2) 施行日において、法附則第11条の指定を受けたもの

(事業所の指定)

第6条 前条による指定を受けようとするものは、前条の要件を満たすことが証明できる書類を添付し、琴平町移動支援事業指定申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項による申請書が提出された場合、町長は、申請内容を審査し、指定を行うときは、琴平町移動支援事業指定通知書(様式第2号)により、また、申請を却下するときは、琴平町移動支援事業指定却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 前項の規定により指定を受けた事業所は、現に指定を受けている内容を変更(廃止)しようとするときは、町長に琴平町移動支援事業変更(廃止)承認申請書(様式第4号)を提出するものとする。

4 前項による申請書が提出された場合、町長は、申請内容を審査し、承認するときは、琴平町移動支援事業変更(廃止)承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

5 町長は、第2項の規定により事業所の指定を行った事業所に対し、指定を取り消すときは、琴平町移動支援事業指定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(事業に要する経費)

第7条 この事業に要する経費(以下「事業費」という。)は、別表第1により算出した額とする。

(利用の申請(変更)及び決定)

第8条 この事業を利用しようとする者又はその保護者等(以下「申請者等」という。)は、手帳又は受給者証を添えて、琴平町移動支援事業利用(変更)申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請が提出されたときは、琴平町移動支援事業勘案事項整理票(様式第8号)(以下「整理票」という。)に記載する事項について、申請者等より聞取り等調査を行い、利用を希望するサービス内容及び利用時間数等の可否を決定し、琴平町移動支援事業利用(変更)決定通知書(様式第9号)又は琴平町移動支援事業利用(変更)却下通知書(様式第10号)により申請者等に通知するものとする。

3 町長は、前項に規定する利用を決定した場合は、琴平町地域生活支援事業利用者証(様式第11号)(以下「利用者証」という。)を交付するものとする。

4 前項の規定により利用者証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、事業所に利用者証を提示して、この事業の利用に関する契約を締結しなければならない。

5 前項の規定により利用者と契約を締結した事業所は、町長に対し、琴平町移動支援事業利用契約内容報告書(様式第12号)を速やかに提出するものとする。

(事業費の給付)

第9条 町長は、前条第2項第3項及び第4項の利用者に対し、サービスに要した支払済費用のうち、別表第1に定める額を給付する。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯及び市町村民税非課税世帯は、別表第2に定める額を給付するものとする。

(代理受領等)

第10条 第8条第2項による利用者は、事業費の給付を事業所の長に委任(以下「代理受領等」という。)することができる。ただし、この場合、事業所の長は、利用決定者から受領に関する委任状を徴し、代理受領等を行うときには、これを町長に提示しなければならない。

(給付費の支払い)

第11条 町長は、前条の規定により代理受領等の委任を受けた事業所の長の請求により、給付費を支払うものとする。

2 事業所の長は、町長に対し、サービス提供月の翌月15日までに、琴平町移動支援事業請求書(様式第13号)及び利用者ごとに琴平町移動支援事業利用者別明細書(様式第14号)を一括して提出するものとする。

(利用の取消し等)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、サービスの利用の決定を取消すことができる。

(1) 利用者が、サービスの利用を継続する理由がなくなったとき。

(2) 前号に規定するもののほか、町長がサービスの利用及びその継続が適当でないと認めるとき。

2 町長は、前項に規定する取消しをしたときは、利用者及び当該利用者と契約を締結している事業所の長に対し、琴平町移動支援事業利用取消通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(利用の更新)

第13条 利用者証の有効期限(以下「有効期限」という。)は、決定のあった日から1年間とする。ただし、有効期間の開始日が月の中途の場合は、当該開始日の属する月の翌月1日から起算して1年間とする。

2 利用者のうち更新を希望する者は、有効期限の1月前までに、町長に利用者証を提出し、更新の手続きをしなければならない。

(事業実施状況報告等)

第14条 事業所の長は、毎月の事業の実施状況を、翌月の15日までに、琴平町移動支援事業実施状況報告書(様式第16号)により報告しなければならない。

2 町長は、事業の適正な運営を図るため、事業所の長に対し、必要に応じて実施した事業のうち第8条第10条第11条第12条及び前項に係る事務の調査を行うことができるものとする。

3 事業所の長は、特段の理由のない限り、前項に定める調査を拒むことはできない。

4 事業所の長は、特段の理由がある場合には、町長に対し、書面により当該理由書を提出しなければならない。

(秘密の保持)

第15条 事業所の職員は、事業の実施に当たり、知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職務及び任務等を退き、辞した後もまた同様とする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年6月12日要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年9月21日要綱第39号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年7月30日要綱第35号)

この要綱は、平成20年8月1日から施行する。

(平成22年3月19日告示第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現にこの要綱の改正前の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成22年3月24日告示第11号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第2条 この規程の施行の際、現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規程の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成25年5月8日告示第53号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年1月30日告示第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。

(平成27年6月29日告示第65号)

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年3月29日告示第19号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の琴平町公有財産に関する事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の琴平町広告事業実施要綱、第3条の規定による改正前の琴平町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第4条の規定による改正前の琴平町まちの運動クラブ事業実施要綱、第5条の規定による改正前の琴平町未熟児養育事業実施要綱、第6条の規定による改正前の琴平町移動支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の琴平町身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の琴平町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の琴平町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第10条の規定による改正前の琴平町日中一時支援事業実施要綱、第11条の規定による改正前の琴平町地域活動支援センター事業実施要綱、第12条の規定による改正前の琴平町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第13条の規定による改正前の仲多度南部高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第14条の規定による改正前の琴平町成年後見制度利用支援事業要綱及び第15条の規定による改正前の琴平町介護保険料減免要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月28日告示第18号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の琴平町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱、第2条の規定による改正前の琴平町国民健康保険税滞納者指導及び国民健康保険被保険者資格証明書交付等実施要綱、第4条の規定による改正前の琴平町身体障害者訪問入浴サービス事業運営要綱、第5条の規定による改正前の琴平町放置自動車事務処理要領、第9条の規定による改正前の琴平町移動支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の琴平町地域活動支援センター事業実施要綱、第12条の規定による改正前の琴平町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第13条の規定による改正前の琴平町介護保険の要介護認定等に係る情報提供に関する要綱、第14条の規定による改正前の琴平町国民健康保険擬制世帯の世帯主変更事務取扱要綱、第15条の規定による改正前の琴平町妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱、第16条の規定による改正前の琴平町新型インフルエンザ予防接種費用免除取扱要綱、第17条の規定による改正前の琴平町予防接種事業に要する負担金の徴収に関する要綱、第19条の規定による改正前の琴平町預金口座振替による収納事務取扱要綱、第23条の規定による改正前の琴平町未熟児養育事業実施要綱、第28条の規定による改正前の琴平町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第33条の規定による改正前の琴平町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務等取扱要綱及び第39条の規定による改正前の琴平町新生児聴覚スクリーニング検査実施要綱に規定する様式で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月29日告示第34号)

(施行日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第3条の規定による改正前の琴平町防災行政無線戸別受信機管理要綱、第4条の規定による改正前の琴平町防災行政無線防災ラジオ等の配付に関する要綱、第19条の規定による改正前の琴平町予防接種事業に要する負担金の徴収に関する要綱、第24条の規定による改正前の琴平町新型インフルエンザ予防接種費用免除取扱要綱、第28条の規定による改正前の琴平町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第30条の規定による改正前の琴平町移動支援事業実施要綱、第31条の規定による改正前の琴平町地域活動支援センター事業実施要綱、第32条の規定による改正前の琴平町国民健康保険擬制世帯の世帯主変更事務取扱要綱、第33条の規定による改正前の琴平町国民健康保険税滞納者指導及び国民健康保険被保険者資格証明書交付等実施要綱、第34条の規定による改正前の琴平町身体障害者訪問入浴サービス事業運営要綱、第37条の規定による改正前の琴平町高齢者福祉タクシー事業実施要綱、第39条の規定による改正前の琴平町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第40条の規定による改正前の琴平町介護保険の要介護認定等に係る情報提供に関する要綱、第41条の規定による改正前の琴平町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱、第43条の規定による改正前の琴平町新生児聴覚スクリーニング検査実施要綱、第44条の規定による改正前の琴平町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務等取扱要綱、第45条の規定による改正前の琴平町未熟児養育事業実施要綱、第47条の規定による改正前の琴平町妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱に規定する様式で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年4月5日告示第38号)

この要綱は、令和3年4月5日から施行する。

(令和4年3月29日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

別表第1(第7条及び第9条関係)

報酬単価表

利用時間

報酬単価

30分未満

2200円

30分以上1時間未満

3800円

1時間以上1.5時間未満

5500円

1.5時間以上2時間未満

6150円

2時間以上2.5時間未満

6800円

2.5時間以上3時間未満

7450円

以後30分ごと

600円

別表第2(第9条関係)

報酬単価表

利用時間

報酬単価

30分未満

2300円

30分以上1時間未満

4000円

1時間以上1.5時間未満

5800円

1.5時間以上2時間未満

6550円

2時間以上2.5時間未満

7300円

2.5時間以上3時間未満

8050円

以後30分ごと

700円

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琴平町移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日 要綱第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月29日 要綱第29号
平成19年6月12日 要綱第25号
平成19年9月21日 要綱第39号
平成20年7月30日 要綱第35号
平成22年3月19日 告示第4号
平成22年3月24日 告示第11号
平成25年5月8日 告示第53号
平成27年1月30日 告示第4号
平成27年6月29日 告示第65号
平成28年3月29日 告示第19号
平成30年3月28日 告示第18号
平成31年3月29日 告示第34号
令和3年4月5日 告示第38号
令和4年3月29日 告示第32号