○琴平町地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年9月29日

要綱第31号

(目的)

第1条 この要綱は、地域活動支援センター事業を実施することにより、障害児及び障害者(以下「障害者等」という。)の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 事業の利用対象者は、町内に住所を有する次の各号いずれかに該当する在宅の障害者等とする。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を所持する者

(2) 自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る。以下「受給者証」という。)の交付を現に受けている者

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病(平成27年厚生労働省告示第292号)に掲げる疾病により、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受けることが確認できる者

(実施主体)

第3条 本事業の実施主体は、琴平町とする。

(事業内容)

第4条 事業内容は、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する事業(以下「基礎的事業」という。)の他、次の各号に掲げる類型のとおりとする。

(1) 地域活動支援センターI型

 医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整

 地域住民ボランティア育成

 障害に対する理解促進を図るための普及啓発

 その他精神障害者の地域活動を支援するために必要な事業

(2) 地域活動支援センターⅡ型

地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し実施する、機能訓練、社会適応訓練及び入浴等のサービス

(3) 地域活動支援センターⅢ型

基礎的事業以外の通所による援護事業

(事業所の要件)

第5条 前条に掲げる事業を行う事業所は、事業類型ごとに次の要件を満たさなければならない。

(1) 地域活動支援センターI型

 法人格を有すること。

 相談支援事業を併せて実施又は委託を受けていること。

 専門職員(精神保健福祉士等)を配置していること。

 職員を3名以上配置し、うち2名以上を常勤(常勤のうち1名は専任者)とすること。

 1日あたりの実利用人数が概ね20名以上であること。

(2) 地域活動支援センターⅡ型

 法人格を有すること。

 職員を3名以上配置し、うち1名以上を常勤(常勤のうち1名は専任者)とすること。

 1日あたりの実利用人数が概ね15名以上であること。

(3) 地域活動支援センターⅢ型

 法人格を有すること。

 小規模作業所としての実績を概ね5年以上有し、安定的な運営が図られていること。

 職員を2名以上配置し、うち1名以上を常勤(常勤のうち1名は専任者)とすること。

 1日あたりの実利用人数が概ね10名以上であること。

(事業の委託)

第6条 町長は、前条に規定する事業所に、事業の実施を委託するものとする。

2 事業に要する経費等必要な事項は、委託を受けた事業者(以下「委託事業所」という。)と協議のうえ契約により定める。

(利用の申請及び決定)

第7条 この事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、手帳又は受給者証を添えて、琴平町地域活動支援センター事業利用(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、申請書の内容等を審査し(地域活動支援センターⅡ型については琴平町地域活動支援センター事業勘案事項整理票(様式第2号)により聞き取り調査を行ったうえで)、琴平町地域活動支援センター事業利用(変更)決定通知書(様式第3号)又は琴平町地域活動支援センター事業利用(変更)却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項に規定する利用を決定した場合は、申請者に対し、琴平町地域生活支援事業利用者証(様式第5号。以下「利用者証」という。)を交付するものとする。

(利用決定内容の変更)

第8条 利用者は、利用決定内容の変更を希望するときは、前条の申請書に利用者証を添えて町長へ申請するものとする。

(利用の取消し)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 利用者が、利用を継続する理由がなくなったとき。

(2) 前号に規定するもののほか、町長が利用の継続が適当でないと認めるとき。

2 町長は、前項に規定する取り消しをしたときは、利用者及び委託事業所に対し、琴平町地域活動支援センター事業利用取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(利用者負担)

第10条 利用者は、類型ごとに次の利用料を負担しなければならない。

(1) 地域活動支援センターI型及びⅢ型

1事業所あたり1日100円とする。ただし、町長は、同一月内での自己負担上限額を実施事業者ごとに協議の上、契約で定めるものとする。

(2) 地域活動支援センターⅡ型

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者及び市町村民税非課税世帯は無料とする。

 上記ア以外の者は、別表単価表に基づき算出した総費用(ただし、送迎加算を除く。)の1割負担とする。

2 前項に規定する利用料のほか必要となる実費は、利用者の負担とする。

3 利用者は、第1項に定める利用料及び前項に定める実費を直接委託事業所に支払うものとする。

(利用の更新)

第11条 利用者証の有効期限は、決定のあった日から1年間とする。ただし、有効期間の開始日が月の中途の場合は、当該開始日の属する月の翌月1日から起算して1年間とする。

2 利用者のうち更新を希望する者は、有効期限の1ヶ月前までに町長に利用者証を提出し、更新の手続をしなければならない。

(秘密の保持)

第12条 委託事業所の職員は、事業の実施にあたり知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職務及び任務等を退き、辞した後もまた同様とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定にかかわらず、この要綱の施行の日の前において小規模作業所等を利用している者については、この限りでない。

(平成19年6月12日要綱第27号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年9月21日要綱第40号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年3月19日告示第8号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現にこの要綱の改正前の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成22年3月24日告示第11号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第2条 この規程の施行の際、現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規程の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成25年5月8日告示第53号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年1月30日告示第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。

(平成27年6月29日告示第67号)

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年3月29日告示第19号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の琴平町公有財産に関する事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の琴平町広告事業実施要綱、第3条の規定による改正前の琴平町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第4条の規定による改正前の琴平町まちの運動クラブ事業実施要綱、第5条の規定による改正前の琴平町未熟児養育事業実施要綱、第6条の規定による改正前の琴平町移動支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の琴平町身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の琴平町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の琴平町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第10条の規定による改正前の琴平町日中一時支援事業実施要綱、第11条の規定による改正前の琴平町地域活動支援センター事業実施要綱、第12条の規定による改正前の琴平町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第13条の規定による改正前の仲多度南部高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第14条の規定による改正前の琴平町成年後見制度利用支援事業要綱及び第15条の規定による改正前の琴平町介護保険料減免要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月28日告示第18号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の琴平町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱、第2条の規定による改正前の琴平町国民健康保険税滞納者指導及び国民健康保険被保険者資格証明書交付等実施要綱、第4条の規定による改正前の琴平町身体障害者訪問入浴サービス事業運営要綱、第5条の規定による改正前の琴平町放置自動車事務処理要領、第9条の規定による改正前の琴平町移動支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の琴平町地域活動支援センター事業実施要綱、第12条の規定による改正前の琴平町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第13条の規定による改正前の琴平町介護保険の要介護認定等に係る情報提供に関する要綱、第14条の規定による改正前の琴平町国民健康保険擬制世帯の世帯主変更事務取扱要綱、第15条の規定による改正前の琴平町妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱、第16条の規定による改正前の琴平町新型インフルエンザ予防接種費用免除取扱要綱、第17条の規定による改正前の琴平町予防接種事業に要する負担金の徴収に関する要綱、第19条の規定による改正前の琴平町預金口座振替による収納事務取扱要綱、第23条の規定による改正前の琴平町未熟児養育事業実施要綱、第28条の規定による改正前の琴平町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第33条の規定による改正前の琴平町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務等取扱要綱及び第39条の規定による改正前の琴平町新生児聴覚スクリーニング検査実施要綱に規定する様式で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月29日告示第34号)

(施行日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第3条の規定による改正前の琴平町防災行政無線戸別受信機管理要綱、第4条の規定による改正前の琴平町防災行政無線防災ラジオ等の配付に関する要綱、第19条の規定による改正前の琴平町予防接種事業に要する負担金の徴収に関する要綱、第24条の規定による改正前の琴平町新型インフルエンザ予防接種費用免除取扱要綱、第28条の規定による改正前の琴平町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第30条の規定による改正前の琴平町移動支援事業実施要綱、第31条の規定による改正前の琴平町地域活動支援センター事業実施要綱、第32条の規定による改正前の琴平町国民健康保険擬制世帯の世帯主変更事務取扱要綱、第33条の規定による改正前の琴平町国民健康保険税滞納者指導及び国民健康保険被保険者資格証明書交付等実施要綱、第34条の規定による改正前の琴平町身体障害者訪問入浴サービス事業運営要綱、第37条の規定による改正前の琴平町高齢者福祉タクシー事業実施要綱、第39条の規定による改正前の琴平町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第40条の規定による改正前の琴平町介護保険の要介護認定等に係る情報提供に関する要綱、第41条の規定による改正前の琴平町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱、第43条の規定による改正前の琴平町新生児聴覚スクリーニング検査実施要綱、第44条の規定による改正前の琴平町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務等取扱要綱、第45条の規定による改正前の琴平町未熟児養育事業実施要綱、第47条の規定による改正前の琴平町妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱に規定する様式で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月29日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

別表(第10条関係)

1日の提供単位

区分ア

区分イ

区分ウ

加算

4時間未満

2,770円

2,520円

2,260円

入浴:400円

送迎片道:540円

4~6時間未満

4,620円

4,190円

3,780円

6時間以上

6,000円

5,460円

4,910円

※ 食事、排泄、入浴、移動(屋外)に係る日常生活の状況について

区分ア=少なくとも、全介助が2つと一部介助が2つ

区分イ=少なくとも、全介助が2つ

区分ウ=区分ア・区分イ以外

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琴平町地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年9月29日 要綱第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月29日 要綱第31号
平成19年6月12日 要綱第27号
平成19年9月21日 要綱第40号
平成22年3月19日 告示第8号
平成22年3月24日 告示第11号
平成25年5月8日 告示第53号
平成27年1月30日 告示第6号
平成27年6月29日 告示第67号
平成28年3月29日 告示第19号
平成30年3月28日 告示第18号
平成31年3月29日 告示第34号
令和4年3月29日 告示第32号