○琴平町日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月29日

要綱第33号

(目的)

第1条 この要綱は、障害児及び障害者(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保するとともに、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族が一時的に休息を取ることが必要な場合等に、デイサービス事業所等その他の保護を適切に行うことのできる施設において、障害者等を一時的に預かる日中一時支援事業(以下「事業」という。)を行うことにより、その障害者等及び家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、琴平町内に住所を有する障害者等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と町長が認めた障害者等(以下「対象者」という。)

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病(平成27年厚生労働省告示第292号)に掲げる疾病により、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受けることが確認できる者

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、琴平町とする。

(事業所の要件)

第4条 事業の実施事業所(以下「事業所」という。)は、次の各号に定める要件を満たすものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第36条の規定により、短期入所を行う事業所として指定を受けているもの。

(2) 法附則第10条第4項の規定により指定を受けているもの。

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3の規定により、児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを行う事業所として指定を受けていること。

(4) 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)附則第22条第1項から第3項までの規定により児童福祉法第21条の5の3の指定を受けたものとみなされたものであること。

(5) その他法人であり事業が適切に実施できる事業所として町長が認めたもの。

(事業所の指定)

第5条 前条による指定を受けようとする者は、前条の要件を満たすことが証明できる書類を添付し、琴平町日中一時支援事業実施施設指定申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項による申請書が提出された場合、町長は、申請内容を審査し、指定を行うときは、琴平町日中一時支援事業指定通知書(様式第2号)により、また申請を却下するときは、琴平町日中一時支援事業指定却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 前項の規定により指定を受けた事業所は、現に指定を受けている内容を変更又は廃止しようとするときは、町長に琴平町日中一時支援事業変更(廃止)承認申請書(様式第4号)を提出するものとする。

4 前項による申請書が提出された場合、町長は、申請内容を審査し、承認するときは、琴平町日中一時支援事業変更(廃止)承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

5 町長は、第2項の規定により事業所の指定を行った事業所に対し、指定を取り消すときは、琴平町日中一時支援事業指定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(事業に要する経費)

第6条 この事業に要する経費(以下「事業費」という。)は、別表のとおりとする。

(サービス内容等)

第7条 この事業に係るサービス(以下「サービス」という。)は、事業所において、対象者に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練、その他町長が認めた支援を行うものとする。また、送迎及び食事代については、本事業の対象外とする。ただし、事業者において適切な支援により送迎及び食事の提供を実施することができる場合は、実費相当額を利用者に求めることができる。

(サービスの休業日及び利用時間)

第8条 サービスの休業日及び利用時間は、町長と事業者の間で協議し定め、事業者が利用者に周知するものとする。

(利用の申請(変更)及び決定)

第9条 このサービスを利用しようとする対象者及びその保護者等(以下「申請者等」という。)は、琴平町日中一時支援事業利用(変更)申請書(様式第7号)に必要な書類を添付し、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する申請が提出されたときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、琴平町日中一時支援事業利用(変更)決定通知書(様式第8号)又は琴平町日中一時支援事業利用却下通知書(様式第9号)により申請者等に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定による利用を決定した場合は、琴平町地域生活支援事業利用者証(様式第10号)(以下「利用者証」という。)を交付するものとする。

4 前項の規定により利用者証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、事業者に利用者証を提示して、この事業の利用に関する契約を締結しなければならない。

5 前項の規定により利用者と契約を締結した事業所は、町長に対し、琴平町日中一時支援事業利用契約内容報告書(様式第11号)を速やかに提出するものとする。

(事業費の給付)

第10条 町長は、前条第2項第3項及び第4項の利用者に対し、サービスに要した費用について、事業費を給付する。

2 事業費の給付額は、別表に定めた額に次の各号に定める給付率を乗じた額を給付するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護をうけている者及び市町村民税非課税世帯の給付率は100分の100とする。

(2) 前号以外の者の給付率は100分の90とする。

(代理受領等)

第11条 第9条第2項による利用者は、事業費の給付(以下「給付費」という。)を事業所の長に委任(以下「代理受領等」という。)することができる。ただし、この場合、事業所の長は、利用者から受領に関する委任状を徴し、代理受領等を行うときは、これを町長に提示しなければならない。

(給付費の支払い)

第12条 町長は、前条の規定により代理受領等の委任を受けた事業所の長の請求により、給付費を支払うものとする。

2 事業所の長は、町長に対し、サービス提供月の翌月10日までに、琴平町日中一時支援事業請求書(様式第12号)及び利用者ごとに琴平町日中一時支援事業利用者別明細書(様式第13号)を一括して提出するものとする。

(利用の取消し等)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、サービスの利用の決定を取り消し又は中止することができる。

(1) 利用者が、サービスの利用を継続する理由がなくなったとき。

(2) 前号に規定するもののほか、町長がサービスの利用及びその継続が適当でないと認めるとき。

2 町長は、前項に規定する取消し又は中止をしたときは、利用者及び当該利用者と契約を締結している事業所の長に対し、琴平町日中一時支援事業取消・中止通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(利用の更新)

第14条 利用者証の有効期限(以下「有効期限」という。)は、決定のあった日から1年間とする。ただし、有効期間の開始日が月の中途の場合は、当該開始日の属する月の翌月1日から起算して1年間とする。

2 利用者のうち更新を希望する者は、有効期限の1月前までに、町長に利用者証を提出し、更新の手続きをしなければならない。

(事業実施状況報告等)

第15条 事業所の長は、毎月の事業の実施状況を、翌月の10日までに、琴平町日中一時支援事業実施状況報告書(様式第15号)により報告しなければならない。

2 町長は、事業の適正な運営を図るため、事業所の長に対し、必要に応じて実施した事業のうち、第10条第12条第13条前条及び前項に係る事務の調査を行うことができるものとする。

3 事業所の長は、特段の理由のない限り、前項に定める調査を拒むことはできない。

4 事業所の長は、特段の理由がある場合には、町長に対し、書面により当該理由書を提出しなければならない。

(秘密の保持)

第16条 事業所の職員は、事業の実施に当たり、知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職務及び任務等を退き、辞した後もまた同様とする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年6月12日要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年9月21日要綱第41号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年3月19日告示第7号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現にこの要綱の改正前の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成24年3月13日告示第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現にこの要綱の改正前の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規定の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成25年5月8日告示第53号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年1月30日告示第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。

(平成27年6月29日告示第68号)

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年3月29日告示第19号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の琴平町公有財産に関する事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の琴平町広告事業実施要綱、第3条の規定による改正前の琴平町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第4条の規定による改正前の琴平町まちの運動クラブ事業実施要綱、第5条の規定による改正前の琴平町未熟児養育事業実施要綱、第6条の規定による改正前の琴平町移動支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の琴平町身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の琴平町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の琴平町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第10条の規定による改正前の琴平町日中一時支援事業実施要綱、第11条の規定による改正前の琴平町地域活動支援センター事業実施要綱、第12条の規定による改正前の琴平町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第13条の規定による改正前の仲多度南部高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第14条の規定による改正前の琴平町成年後見制度利用支援事業要綱及び第15条の規定による改正前の琴平町介護保険料減免要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年4月5日告示第38号)

この要綱は、令和3年4月5日から施行する。

(令和4年3月29日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

別表(第6条・第10条関係)

 

4時間以下

4時間超

日中一時支援

2,000円

4,000円

(医療行為を伴う場合)

4,000円

8,000円

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琴平町日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月29日 要綱第33号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月29日 要綱第33号
平成19年6月12日 要綱第26号
平成19年9月21日 要綱第41号
平成22年3月19日 告示第7号
平成24年3月13日 告示第10号
平成25年5月8日 告示第53号
平成27年1月30日 告示第7号
平成27年6月29日 告示第68号
平成28年3月29日 告示第19号
令和3年4月5日 告示第38号
令和4年3月29日 告示第32号