○琴平町食糧費の支出に関する事務取扱要綱
平成19年3月30日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、食糧費の執行に当たり、公正な町政運営と適正な経費の執行を図ることを目的とする。
(留意事項)
第2条 食糧費の予算執行に当たっては、この要綱に従って厳正に行うものとする。
2 食糧費の予算執行については、安易に従来の例によることなく、真に必要な場合に限って行うこととする。その執行内容については、経費の節減を図り、必要最小限度のものにとどめ、社会通念上の節度を守るものとする。
3 会食執行に当たっては、事前に町長決裁を受けるものとする。
(執行区分)
第3条 食糧費の執行が認められる範囲は、次のとおりとする。
(1) 会食
(2) 式日用
(3) 会議用茶菓子及び弁当
(4) その他
(会食)
第4条 執行者の区分による会食の範囲は、次のとおりとする。
(1) 出席者の区分による会食の範囲は、次のとおりとする。
ア 町側出席者が特別職の場合は、必要に応じて会食をすることができる。
イ 町側出席者が一般職の場合は次に掲げるものとの会食をすることができる。
(ア) 各種関係団体・法人の職員
(イ) その他行政の円滑な執行上特に必要があると認められる場合
(2) 会食の態様
食糧費を執行できる会食の態様は、一般的に会議が終了し、引き続き行われる会食について食糧費の使用を認めるものとする。
(3) 経費基準
会食一人当たりの経費基準は、原則7,000円以内とする。
なお、会食の性格、相手方等を勘案して、当該決裁権者がやむを得ないと認めた場合に限り経費基準を超えて支出することができる。
(式日用)
第5条 式の性格等を勘案して、社会通念上妥当と認められる範囲内で執行することができる。
(会議用茶菓子及び弁当)
第6条 部外者との会議等用の茶菓子弁当代に要する経費については、社会通念上やむを得ない場合に限り、食糧費の執行を認めることとし、その経費基準は1人1回、茶菓子代300円、弁当代2,000円以内とする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。