○琴平町老人ホーム入所判定委員会設置要領

平成19年3月26日

要領第1号

琴平町老人ホーム入所判定委員会設置要領(平成16年琴平町要領第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 この要領は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第2号の規定による老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への適正な入所措置を図ることを目的として琴平町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、次に掲げる事項について審議を行う。

(1) 老人ホームへの新規入所者の措置の要否

(2) 老人ホームに入所している者の措置継続の要否

(3) 入所不適と判定された者に対する在宅老人福祉対策事業の利用等の検討

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)の人数は4名以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 香川県中讃保健福祉事務所長又は代理者

(2) 医師

(3) 老人福祉施設長

(4) 地域包括支援センター長

2 委員は、原則として、町管内に所在又は管轄する機関等に所属する者の中から選出する。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を統括し、委員長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議運営)

第5条 委員会は、町長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会を開催する場合においては、開催日を原則として第3火曜日とする。

3 委員会は、医師を含めた3分の2以上の委員が出席がなければ開くことはできない。

4 委員会は、措置の要否判定に当たり「老人ホームへの入所措置等の指針について」(平成18年3月31日老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)の第5老人ホームの入所措置の基準に基づき判定を行うものとする。

5 委員会の判定は、委員の全員一致によることを原則とする。

6 委員会は、判定結果を町長に報告するものとする。

(任期)

第6条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その委員を退いた後もまた同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、住民福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要領は、平成19年4月1日から施行する。

2 平成19年3月31日までに改正前の要領の規定により入所判定を受けている者は、この要領により入所判定を受けたものとみなす。

(平成22年3月24日告示第11号抄)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日告示第18号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第34号)

(施行日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

琴平町老人ホーム入所判定委員会設置要領

平成19年3月26日 要領第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年3月26日 要領第1号
平成22年3月24日 告示第11号
平成30年3月28日 告示第18号
平成31年3月29日 告示第34号