○琴平町老人保護措置費に係る各種加算等の取扱に関する要綱

平成18年12月26日

要綱第37号

(目的)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定による老人ホーム入所の措置が適切かつ円滑に行われるよう支援し、入所者処遇の充実を図るものである。

(取扱基準)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定により、国からの技術的助言として示される平成18年1月24日老発第0124003号厚生労働省老健局長通知「老人保護措置費に係る各種加算等の取扱に関する指針」(以下「指針」という。)に準じるものとする。

(障害者等加算対象者)

第3条 障害者等加算において、指針別記1(2)イの加算対象者については、別表に掲げるものとする。

(加算の決定)

第4条 加算の決定にあたっては、町内に所在する養護老人ホームについて、町長が指針に定める単価を参考に、地域の賃金の状況その他地域の物価等を勘案し、地域の実情に応じ、適正な水準として決定するものとする。

なお、町長は、加算対象者、加算対象施設及び費用の支弁について当該施設及び当該対象者を措置した市町村の長に通知するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

区分

加算対象者

(手帳)

a

身体障害者手帳 第一種

b

療育手帳 ((A))、A

c

精神障害者保健福祉手帳

d

a、b、c以外で障害年金、障害福祉年金及び国民年金法附則第32条により、旧国民年金法第79条の2第2項及び第80条第3項に定める老齢福祉年金の給付を受けている者。

(診断書)

e

アルコール中毒患者

f

医師の診断書により、継続的な援護を要する者として、町長が適当と認めたもの。

琴平町老人保護措置費に係る各種加算等の取扱に関する要綱

平成18年12月26日 要綱第37号

(平成18年12月26日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年12月26日 要綱第37号