○琴平町担い手育成事業補助金交付規則

平成20年3月25日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、効率的かつ安定的な経営の育成、農林水産団体の振興及び農林水産業の生産性の向上を図るために、予算の範囲内において補助金を交付することについて、琴平町農林水産振興事業補助金交付条例(平成20年琴平町条例第15号。以下「条例」という。)に規定するもののほか、この規則に定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助対象団体は条例第3条に規定する団体とする。

(補助金額)

第3条 補助金額は1団体5千円と構成人数に千円を掛けた金額を足した合計とし、上限は10万円とする。

(申請及び補助内容の変更等)

第4条 条例第6条及び第8条に規定する申請については、琴平町担い手育成事業補助金(変更)交付申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添えて、提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 事業収支予算書(様式第3号)

(3) 会員名簿(様式第4号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第5条 条例第7条に規定する通知は、交付決定通知書(様式第5号)によるものとする。

(実績報告)

第6条 条例第9条に規定する実績報告については、事業完了届(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業成績書(様式第7号)

(2) 事業収支決算書(様式第8号)

(3) 会員名簿(様式第4号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(請求)

第7条 補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(書類、帳簿等の備付)

第8条 補助対象団体は、事業の状況、費用の収支及び、その他事業に関する事項を明らかにする書類又は帳簿等を備え付けておかなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前に、廃止前の琴平町農林水産振興事業補助要綱の規定に基づいてなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定よりなされたものとみなす。

(令和4年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各規則に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町担い手育成事業補助金交付規則

平成20年3月25日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)