○琴平町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱
平成20年3月25日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費を助成することにより身体障害者の社会復帰の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とし、予算の範囲内において助成金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 琴平町に住所を有する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する3級以上の上肢、下肢又は体幹機能に障害がある者
(2) 就労等に伴い自らが所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者
(3) 前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(4) 過去5年以内において身体障害者用自動車改造費の助成を受けていない者。ただし、町長が必要と認める場合はこの限りでない。
(対象経費及び助成金の額)
第3条 助成の対象となる経費は、操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費(以下「改造費」という。)とし、助成金の額は10万円を限度とする。
(助成の申請)
第4条 改造費の助成を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、身体障害者用自動車改造費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 就労計画書及び自動車改造計画書(様式第2号)
(2) 改造に要する経費の見積書
(3) 運転免許証の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類
2 町長は、改造費の助成を決定したときは、身体障害者用自動車改造費助成決定通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。
3 町長は、改造費の助成を承認できないときは、身体障害者用自動車改造費助成不承認通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。
(改造計画の変更)
第6条 助成の決定を受けた者は、次のいずれかに該当する場合は、自動車改造計画変更申請書(様式第6号)を提出して、あらかじめ町長の承認を受けるものとする。
(1) 改造の内容を変更しようとするとき。
(2) 改造を中止しようとするとき。
(改造の完了届)
第7条 助成の決定を受けた者は、当該自動車の改造が完了したときは、自動車改造完了届(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 身体障害者用自動車改造費助成金請求書(様式第8号)
(2) 業者からの請求明細書
(3) 自動車検査証の写し
(4) 改造箇所の図面
(返還等)
第8条 町長は、交付決定又は助成金を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定の変更若しくは取消し又は助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 第6条の自動車改造計画変更申請書の届出があったとき。
(2) 改造費が決定金額と比べて減少したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか偽り又は不正の行為があると認められるとき。
(給付台帳の整備)
第9条 町長は、給付の状況を明らかにするため、自動車改造費給付台帳(様式第10号)を整備するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、改造費の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日告示第19号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の琴平町公有財産に関する事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の琴平町広告事業実施要綱、第3条の規定による改正前の琴平町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第4条の規定による改正前の琴平町まちの運動クラブ事業実施要綱、第5条の規定による改正前の琴平町未熟児養育事業実施要綱、第6条の規定による改正前の琴平町移動支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の琴平町身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の琴平町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の琴平町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第10条の規定による改正前の琴平町日中一時支援事業実施要綱、第11条の規定による改正前の琴平町地域活動支援センター事業実施要綱、第12条の規定による改正前の琴平町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第13条の規定による改正前の仲多度南部高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第14条の規定による改正前の琴平町成年後見制度利用支援事業要綱及び第15条の規定による改正前の琴平町介護保険料減免要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年4月5日告示第38号)
この要綱は、令和3年4月5日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第33号)
(施行期日)
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。