○琴平町職員懲戒審査委員会規程
平成20年3月25日
規程第2号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による職員の懲戒処分の適正な執行を図るため、琴平町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員6名以内をもって組織する。
2 委員は、副町長、教育長、総務課長及び町長が指名した職員とする。
3 委員長は、副町長、副委員長は教育長とする。
(委員長の職務)
第3条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
第4条 委員長は、会議を招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
第5条 委員長は、任命権者から懲戒審査の要求があったときは、速やかに委員会を招集しなければならない。
(議事)
第6条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決する。
2 委員会の議事は、公開しない。
第7条 委員会は、審査に付された議事について、その事実を審査し、弊害の程度及び当該審査に係る職員の性行等を勘案して議決しなければならない。
2 委員会は議決した事項について、報告書を作成し、任命権者に報告しなければならない。
(除斥)
第8条 委員は、自己又はその3親等内の親族及び配偶者に関する事件の会議に参与することができない。
(関係者の陳述)
第9条 委員会において必要と認めたときは、付議事項に関係ある者の出席を求め、その陳述を聴くことができる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。