○都市計画法に基づく開発行為等の手続に関する規則

平成20年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の規定に基づく開発行為等の手続に関し、法、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(開発行為許可申請書の添付図書)

第2条 法第29条第1項又は第2項の許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者は、省令第16条第1項の開発行為許可申請書に次に掲げる図書(主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)にあっては第5号及び第6号に掲げる書類を、道路の設置を伴わない開発行為にあっては第12号及び第13号に掲げる図面を、擁壁等の設置を伴わない開発行為にあっては第14号に掲げる書類を、開発区域の面積が1ヘクタール未満の開発行為にあっては第15号に掲げる書類を、公園の設置を伴わない開発行為にあっては第16号に掲げる図面を除く。)を添付しなければならない。

(1) 開発区域の土地及び建物の登記事項証明書

(2) 開発区域の土地の不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図又は同条第4項の地図に準ずる図面

(3) 開発区域の求積図

(4) 建築物の各階平面図及び立面図又は特定工作物の平面図及び側面図

(5) 申請者の資力及び信用に関する申告書(様式第1号)

(6) 工事施行者の能力に関する申告書(様式第2号)

(7) 排水の計算書

(8) 排水施設の縦断面図

(9) 排水施設の構造図

(10) 排水の流域図

(11) 工作物の構造図

(12) 道路の縦断面図

(13) 道路の構造図

(14) 擁壁等の構造計算書

(15) 調整池の検討書

(16) 公園の計画図

(17) その他町長が必要と認める図書

(開発行為許可申請書の添付図書の様式)

第3条 前条の開発行為許可申請書に添付する図書のうち次の各号に掲げる図書は、それぞれ当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 省令第16条第2項の設計説明書 様式第3号

(2) 省令第16条第4項の表に規定する土地利用計画図 様式第4号

(3) 省令第17条第1項第3号に掲げる書類 様式第5号

(4) 省令第17条第1項第4号に掲げる書類 様式第6号

(開発許可標識の掲示)

第4条 開発許可を受けた者は、当該開発行為の着手の日から完了の日まで、工事現場の見やすい場所に開発許可標識(様式第7号)を掲示しておかなければならない。

(開発行為の変更の許可の申請書等)

第5条 法第35条の2第1項の規定による開発行為の変更の許可を受けようとするものは、開発行為変更許可申請書(様式第8号)第2条各号に掲げる図書のうち当該変更に係る図書を添付しなければならない。

2 法第35条の2第3項の規定による届出は、開発行為変更届出書(様式第9号)により行うものとする。

(工事完了届出書等の添付図書)

第6条 法第36条第1項の規定による届出をしようとする者は、省令第29条の工事完了届出書又は公共施設工事完了届出書に次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 工事出来形成果図(平面図、断面図及び構造図)

(2) 工事の施行状況を明らかにした写真

(3) 確定測量図

(4) コンクリート圧縮強度試験結果の報告書(コンクリート材齢7日及び28日のもの)

(5) 地耐力試験結果の報告書

(6) 杭基礎施工結果の報告書

(7) その他町長が必要と認める図書

(工事完了公告前の建築等の承認の申請)

第7条 法第37条第1号の規定による承認を受けようとする者は、工事完了公告前の建築等承認申請書(様式第10号)に次に掲げる図書を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 敷地現況図

(3) 第2条第4号に掲げる図面

(4) 第3条第2号に掲げる図面

(5) 工事完了公告前に建築等を行うことが必要なことを証する設計図書

(6) その他町長が必要と認める図書

(工事廃止届出書の添付図書)

第8条 法第38条の規定による届出をしようとする者は、省令第32条の開発行為に関する工事の廃止の届出書に次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 当該開発行為に関する工事の廃止の理由及び工事の廃止に伴う災害防止等の措置を記載した図書

(2) 廃止時における当該土地の状況を示す図面及び写真

(3) その他町長が必要と認める図書

(建築物の特例の許可の申請)

第9条 法第41条第2項ただし書きの規定による許可を受けようとする者は、建築物の特例許可申請書(様式第11号)に次に掲げる図書を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 建築物の各階平面図及び立面図

(2) 第2条第7号に掲げる書類

(3) 第3条第2号に掲げる図面

(4) 第7条第1号及び第2号に掲げる図面

(5) その他町長が必要と認める図書

(予定建築物等以外の建築等の許可の申請)

第10条 法第42条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築等許可申請書(様式第12号)に次に掲げる図書を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1号から第4号まで及び第7号に掲げる図書

(2) 第3条第2号に掲げる図面

(3) 第7条第1号及び第2号に掲げる図面

(4) 関係公共施設の管理者の同意を得たことを証する書類

(5) 関係権利者の同意を得たことを証する書類

(6) その他町長が必要と認める図書

(地位の承継の届出)

第11条 法第44条の規定により地位を承継した者は、地位承継届出書(様式第13号)に承継の事実を証する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(地位の承継の承認の申請)

第12条 法第45条の承認を受けようとする者は、地位承継承認申請書(様式第14号)に次に掲げる図書(主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)にあっては第3号及び第4号に掲げる書類を除く。)を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書類

(2) 法第32条第1項に規定する同意を得たことを証する書面及び同条第2項に規定する協議の経過を示す書面

(3) 第2条第5号及び第6号に掲げる書類

(4) 省令第16条第5項の資金計画書(様式第15号)

(5) 省令第17条第1項第3号に掲げる書類

(6) その他町長が必要と認める図書

(身分証明書の様式)

第13条 法第82条第2項の証明書は、身分証明書(様式第16号)によるものとする。

(開発登録簿の調書の様式)

第14条 省令第36条第1項の調書は、開発登録簿調書(様式第17号)によるものとする。

(開発行為又は建築等に関する証明書の交付の申請)

第15条 省令第60条の規定により法第29条第1項若しくは第2項、第35条の2第1項、第41条第2項又は第42条の規定に適合していることを証する書面の交付の請求をしようとする者は、開発行為又は建築等に関する証明書交付申請書(様式第18号)に、次に掲げる図書を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 第2条第4号に掲げる図面

(2) 第7条第1号及び第2号に掲げる図面

(3) その他町長が必要と認める図書

(申請書等の提出部数)

第16条 法、省令及びこの規則の規定により町長に提出する図書の提出部数は、次の各号に掲げる図書の区分に応じ、当該各号に定める部数とする。

(1) 省令第29条の工事完了届出書及び公共施設工事完了届出書、省令第32条の開発行為に関する工事の廃止の届出書、第5条第2項の開発行為変更届出書並びに第11条の地位承継届出書並びにこれらの添付図書 1通

(2) 前号に掲げる図書以外の図書 正本1通及び写し2通

2 申請等に係る開発区域が2以上の市町の区域にわたるときの前項第2号に定める写しの部数は、1に当該市町の数を加えた部数とする。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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都市計画法に基づく開発行為等の手続に関する規則

平成20年3月31日 規則第14号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 都市計画
沿革情報
平成20年3月31日 規則第14号