○琴平町緊急通報体制整備事業実施要綱
平成20年4月17日
要綱第26号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者等の急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図るため、緊急通報装置の給付又は貸与(以下「給付等」とする。)及び救援等のための連携システムの確立を目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は琴平町とする。ただし、適切に事業を行うことができると認められる事業者に委託して実施することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有する在宅の者で次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上の高齢者のみの世帯
(2) その他町長が特に必要と認める者
(申請等)
第4条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急通報装置給付等申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は申請書の内容を審査し、緊急通報装置給付等決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(給付等)
第5条 町長は前条により決定した者に対し、緊急通報装置の給付等を行う。
2 前項における給付等は、1世帯につき1台とする。
3 別表中利用者世帯の階層区分がA及びBに該当する世帯については、貸与するものとする。
(費用負担)
第6条 緊急通報装置の給付等を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる費用を負担するものとする。
(1) 別表に定める利用者負担金の額
(2) 緊急通報装置の利用にかかる回線使用料、電気料金及び消耗品費
3 装置移設等の理由が正当なものと認められるときは、その移設等の費用は利用者の負担とする。
4 急病、災害等突発的事態の発生により利用者の救援に出動し、真にやむを得ない理由により家屋の一部を損傷したときの補修の費用は、利用者の負担とする。
(協力員)
第7条 利用者は、協力員を確保するものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
2 協力員は、利用者の緊急時に迅速に利用者宅を訪問して安否を確認し、状況に応じ必要な措置をとるものとする。
(事業の中止及び緊急通報装置の返還)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の利用を中止するものとする。
(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 死亡及び町外へ転出したとき。
(3) 施設入所及び入院が長期期間になるとき。
(4) 本人が利用の中止を希望するとき。
2 原則として、利用者は、前項の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届けなければならない。
(装置の管理)
第9条 利用者は、善良な管理のもとに装置を使用するものとし、転貸又は担保等その他目的外に使用してはならない。
2 利用者は、装置の全部又は一部を破損、紛失したときは、直ちに町長に報告し、その指示に従わなければならない。
3 前項の場合において、装置の棄損等が利用者の責に帰すると認められる場合は、町長は当該利用者に対し、損害賠償を求めることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の実施の前に、琴平町在宅高齢者介護予防・生活支援事業実施要綱の一部を改正する要綱(平成20年琴平町要綱第24号)によって、改正される前の琴平町在宅高齢者介護予防・生活支援事業実施要綱(平成12年琴平町要綱第5号)第2条に規定する緊急通報体制整備事業に基づいてなされた処分、手続きその他の行為は、この要綱の相当規定よりなされたものとみなす。
附則(令和2年1月30日告示第8号)
この要綱は、令和2年2月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第32号)
(施行期日)
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。
別表(第6条関係)
緊急通報装置費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担金 | |
A | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 |
B | 生計中心者が前年住民税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年住民税課税年額が14,000円以下の世帯 | 16,300円 |
D | 生計中心者の前年住民税課税年額が14,001円以上34,000円以下の世帯 | 28,400円 |
E | 生計中心者の前年住民税課税年額が34,001円以上84,000円以下の世帯 | 42,800円 |
F | 生計中心者の前年住民税課税年額が84,001円以上144,000円以下の世帯 | 52,400円 |
G | 生計中心者の前年住民税課税年額が144,001円以上の世帯 | 全額 |