○琴平町高齢者配食サービス事業実施要綱

平成20年4月17日

要綱第27号

(目的)

第1条 この要綱は、栄養改善が必要な在宅の高齢者に対し、栄養バランスのとれた食事を提供することによって食生活の改善と健康の増進を図るとともに、安否の確認を行い、自立した生活が送れるよう支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、琴平町とする。ただし、適切な運営を行うことができると認められる社会福祉法人等(以下、「委託事業者」という。)に委託して実施することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、食事の調理が困難で、栄養改善が必要であると認められ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上の単身世帯の者

(2) 65歳以上の高齢者のみの世帯の者

(3) その他町長が特に必要と認める者

(事業内容)

第4条 この事業は、居宅を訪問し、食事を提供するとともに安否の確認を行い、関係機関への連絡等を行うものとする。また、定期的にアセスメントを行い、必要に応じて食生活改善相談を行う。

2 配食は、月曜日から金曜日までのうち、利用者が希望する曜日の昼食について配食する。ただし、次の各号に定める日は、休日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) その他町長が必要と認める日

(申請)

第5条 この事業を利用しようとする者又はその親族等(以下「申請者」という。)は、琴平町高齢者配食サービス事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定)

第6条 町長は前条の申請を受理したときは、必要なアセスメント等を行い、その内容を審査のうえ配食の適否を決定し、琴平町高齢者配食サービス事業利用決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の利用決定をしたときは、委託事業者へ琴平町高齢者配食サービス事業委託通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(利用変更)

第7条 利用者は第5条に規定する申請書の記載事項に変更が生じたときは、町長に申し出るものとする。

(利用終了)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、配食を中止するものとする。

(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 死亡、又は、施設への入所及び家族の支援が受けられる等、サービスを受ける必要がないと認められるとき。

(3) 利用料を納入しなかった場合

(4) その他町長が事業の利用について不適当と認めた場合

2 前項の規定により、配食を中止したときは、琴平町高齢者配食サービス事業終了票(様式第4号)により利用者及び委託事業者に通知するものとする。

(利用者負担)

第9条 利用者は配食サービスに係る食材料費として一食あたり400円を支払うものとする。

(実施報告及び委託料の支払)

第10条 委託事業者は事業の実施状況について、毎月10日までに町長に報告するものとする。

2 町長は前項の報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、委託料を委託事業者へ支払うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の前に、琴平町在宅高齢者介護予防・生活支援事業実施要綱の一部を改正する要綱(平成20年琴平町要綱第24号)によって、改正される前の琴平町在宅高齢者介護予防・生活支援事業実施要綱(平成12年琴平町要綱第5号)第2条に規定する「食」の自立支援事業に基づいてなされた処分、手続きその他の行為は、この要綱の相当規定よりなされたものとみなす。

(令和4年3月29日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町高齢者配食サービス事業実施要綱

平成20年4月17日 要綱第27号

(令和4年4月1日施行)