○琴平町社会福祉法人助成条例施行規則
平成21年3月26日
規則第7号
琴平町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(昭和58年琴平町規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、琴平町社会福祉法人助成条例(平成21年琴平町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 社会福祉法人(以下「法人」という。)がその事業運営のための経費の一部に充てる場合
(2) その他事業について町長が特に必要と認めた場合
(補助金の交付の決定)
第4条 町長は、条例第4条第2項の規定により補助金の交付を決定する場合において、適正な補助金の交付を行うため必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付を決定することができる。
2 町長は、補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに付する条件を、社会福祉法人事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金の交付を申請した者に通知するものとする。
(1) 事業の内容を著しく変更しようとするとき。
(2) 事業に要する経費の配分を著しく変更しようとするとき。
(3) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(4) 事業が予定の期間内に完了する見込みがなくなったとき。
2 町長は、前項の規定による承認をしようとする場合において必要があると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(検査)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、助成の申請をした法人に対し、補助金の交付等に関して報告を求め又は、関係職員をして当該法人の帳簿及び関係書類を検査させることができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。