○琴平町特別職の職員懲戒審査委員会規則
平成21年7月16日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第16条第7項の規定に基づき、特別職の職員(町長及び町議会議員を除く。以下同じ。)の懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会の委員は、3人とし、委員は次の区分により議会の同意を得て町長が任命する。
(1) 町職員の中から1人
(2) 学識経験を有する者の中から2人
(委員長)
第3条 委員長は、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。
2 補欠により任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会は、委員長及び委員の全員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は多数によりこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(審査の請求)
第6条 町長は、特別職の職員につき懲戒処分を要すると認めるときは、これを証する書類とともに、文書をもって委員会の審査を求めなければならない。
(委員会の招集)
第7条 前条の請求があったときは、委員長は、すみやかに委員会を招集しなければならない。
2 委員会が必要と認めるときは、本人の出頭を命ずることができる。
(報告)
第8条 委員長は、委員会での議決事項を、速やかに文書をもって町長に報告しなければならない。
(委員の除斥)
第9条 委員長及び委員は、自己、配偶者、4親等内の血族又は3親等内の姻族に関する事件については、その会議に参与することができない。
(書記)
第10条 委員会の庶務を整理させるため必要があるときは、町職員の中から1人、町長の同意を得て書記を置くことができる。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。