○琴平町民ふれあい広場条例施行規則

平成21年9月24日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、琴平町民ふれあい広場条例(平成21年琴平町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可の手続)

第2条 条例第6条の規定により、琴平町民ふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ琴平町民ふれあい広場使用許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各規則に定める様式は、当分の間、使用することができる。

画像

琴平町民ふれあい広場条例施行規則

平成21年9月24日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年9月24日 規則第17号
令和4年3月29日 規則第7号