○琴平町まちの運動クラブ事業実施要綱

平成21年8月17日

告示第62号

(目的)

第1条 琴平町まちの運動クラブ事業(以下「事業」という。)は、住民が継続的な運動を実施することにより、生活習慣病や要介護状態になることを予防し、健康づくりに寄与することを目的とする。

(事業の実施及び委託)

第2条 事業は、琴平町が実施する。ただし、事業運営の一部については、適切な事業運営が確保できると認められる法人等(以下「事業運営者」という。)に委託することができる。

(実施場所)

第3条 事業を実施する場所は、町長が指定する場所とする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、生活習慣病予防並びに健康づくりに積極的に取組む者であり、医師等から運動を制限されていない者とする。

(実施期間)

第5条 事業の実施期間は、事業実施開始の日から6ヶ月以内とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、実施期間を延長することができるものとする。

(事業内容)

第6条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 体力測定及びその評価

(2) 運動プログラムの作成及び修正

(3) 運動プログラムに基づく運動指導

(4) その他事業の目的を達成するために必要と認められること

(利用人員)

第7条 事業の利用人員は、おおむね20人とする。

(申請)

第8条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、琴平町まちの運動クラブ事業利用申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 借受書(様式第3号)

(通知)

第9条 町長は、前条の申請があった場合において、第4条に規定する対象者に該当し、事業を利用する必要があると認めたときは、申請者に琴平町まちの運動クラブ事業利用決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(却下通知)

第10条 町長は、第8条の申請があった場合において、第4条に規定する対象者に該当し、事業を利用する必要がないと認めないときは、申請者に琴平町まちの運動クラブ事業利用却下通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(利用料)

第11条 利用料は無料とする。

(利用者の責務)

第12条 第9条の規定に該当する者(以下「利用者」という。)は、運動による健康被害を防止するため、定期的な検診を受診し、自己の健康管理に努めなければならない。また、健康状態に変化があった場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

(変更の届出)

第13条 利用者で次の各号の一に該当するときには、速やかに琴平町まちの運動クラブ事業利用変更届出書(様式第6号)により町長に届け出なければならない。

(1) 住所の変更をしたとき

(2) 健康状態が悪化したとき

(3) 事業の利用がなくなったとき

(変更処理及び通知)

第14条 町長は、前条の届出を受けたときには、内容を審査して変更処理を行い、利用者に琴平町まちの運動クラブ事業利用変更通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(利用の取消)

第15条 次の各号の一に該当する事由があるときは、町長は、利用の取消し又は利用を停止することができる。

(1) 申込に偽りがあった場合

(2) 前号に定める場合のほか、事業の実施運営上支障があると認められるとき

(利用の中止)

第16条 次の各号の一に該当する者については、町長は事業の利用の停止又は中止を助言、指導又は勧告することができる。

(1) 第13条の届出により健康状態の悪化が確認でき、事業の利用が適切でないと認められた者

(2) 主治医に一時停止又は中止の指導を受けた者

(3) その他事業の利用を継続することができないと認められた者

(利用取消等通知)

第17条 町長は、第13条又は第14条に規定する措置をとった場合には、利用者に琴平町まちの運動クラブ事業利用取消等通知書(様式第8号)により通知する。

(町長の責務)

第18条 町長は、定期的に事業の評価を行い、利用者が自主的に健康づくりに取り組めるように努めなければならない。

(報告等)

第19条 事業運営者は、事業の実施に必要な関係書類を整備し、事業終了後、速やかに事業結果を町長に報告しなければならない。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年9月1日から施行する。

(平成28年3月29日告示第19号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の琴平町公有財産に関する事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の琴平町広告事業実施要綱、第3条の規定による改正前の琴平町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第4条の規定による改正前の琴平町まちの運動クラブ事業実施要綱、第5条の規定による改正前の琴平町未熟児養育事業実施要綱、第6条の規定による改正前の琴平町移動支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の琴平町身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の琴平町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の琴平町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第10条の規定による改正前の琴平町日中一時支援事業実施要綱、第11条の規定による改正前の琴平町地域活動支援センター事業実施要綱、第12条の規定による改正前の琴平町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第13条の規定による改正前の仲多度南部高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第14条の規定による改正前の琴平町成年後見制度利用支援事業要綱及び第15条の規定による改正前の琴平町介護保険料減免要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月29日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町まちの運動クラブ事業実施要綱

平成21年8月17日 告示第62号

(令和4年4月1日施行)