○琴平町マスコットキャラクター「こんぴーくん」使用取扱要綱

平成22年12月8日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、琴平町マスコットキャラクター「こんぴーくん」(以下「キャラクター」という。)の適正な活用を図り、琴平町(以下「町」という。)のイメージを広く高めることを目的とするため、キャラクターを使用する場合の取扱いに必要な事項を定める。

(キャラクターの図柄)

第2条 キャラクターの図柄とは、町が定めたキャラクターの基本デザイン及び色合(別図)とする。

(使用の承認申請)

第3条 キャラクターを使用しようとする者は、あらかじめ琴平町マスコットキャラクター「こんぴーくん」使用承認申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 町及び町の行政機関(以下「町等」という。)が使用するとき。

(2) 町等が主催する事業の開催に協賛する団体等で、町長が必要と認めたものが使用するとき。

(3) 国、地方公共団体、学校及びその関係者等が業務の目的で使用するとき。

(4) 報道機関が町政に係る報道及び広報の目的で使用するとき。

(5) その他、町長が特に認めるとき。

(使用承認)

第4条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を精査し、町の活性化及び広報宣伝PR等に役立つと認められるときに、使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる各号に該当するときは、使用を承認しない。

(1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(2) 特定の政治、思想若しくは宗教の活動に利用又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 不当な利益を得るために使用すると認められるとき。

(4) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又は使用するおそれがあると認められるとき。

(5) 町の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあると認められるとき。

(6) 町の保有する計画に反し、又は反するおそれがあると認められるとき。

(7) その他、町長が使用について不適当であると認めたとき。

2 町長は、前項に規定による申請を承認するときは、琴平町マスコットキャラクター「こんぴーくん」使用(変更)承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 町長は使用承認に際し、必要な条件を付すことができる。

(使用者の遵守事項)

第5条 キャラクターの使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用に際して次に掲げる事項を遵守しなければならない。

使用承認を受けた目的及び用途にのみ使用すること。

(1) 指示された色、形状、形式等に沿って正しく使用すること。

(2) 完成した商品等は、完成後、速やかに町長に提出すること。ただし、商品等の提出が困難である場合については、その形状の分かる写真の提出をもって、商品等の提出に代えることができる。

(使用料)

第6条 キャラクターの使用料は、無料とする。

(申請内容の変更)

第7条 使用者が、申請内容を変更しようとする場合は、あらかじめ琴平町マスコットキャラクター「こんぴーくん」使用変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けるものとする。ただし、使用期間の延長はできないものとする。

2 町長は、前項の規定に基づき、承認することが適当と認めた場合は、琴平町マスコットキャラクター「こんぴーくん」使用(変更)承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(使用承認の取消し)

第8条 町長は、使用者がこの要綱及び承認の内容に違反していると認められるときは、キャラクターの使用承認を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により使用承認を取り消したときは、琴平町マスコットキャラクター「こんぴーくん」使用取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 前2項の規定によりキャラクターの使用承認を取り消された場合において、使用者に損害が生じても、町はその責めを負わない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日告示第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

別図(第2条関係)

(1) 基本デザイン

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(2) 色合

髪、眉毛、目、口……黒

隈取(目のふち、口)…赤

顔、手足………………白

衣装……………………紫(ただし、用途に応じ、色及び形状を変更することができる)

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琴平町マスコットキャラクター「こんぴーくん」使用取扱要綱

平成22年12月8日 告示第61号

(令和4年4月1日施行)