○琴平町マスコットキャラクター「こんぴーくん」着ぐるみ貸出要綱
平成22年12月8日
告示第62号
(目的)
第1条 この要綱は、琴平町マスコットキャラクター「こんぴーくん」着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸出申込書の提出)
第2条 着ぐるみを使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ琴平町マスコットキャラクター「こんぴーくん」着ぐるみ貸出申込書(様式第1号)を町長に提出し、その承諾を得なければならない。
(1) 町の信用や品格を傷つけ、又は正しい理解の妨げになるおそれがあると認められるとき。
(2) 法令及び公序良俗に反し、又は反するおそれがあると認められるとき。
(3) 特定の政治活動等を助長するおそれがあると認められるとき。
(4) 着ぐるみを正しい使用方法に従って使用せず、又は使用しないおそれがあると認められるとき。
(5) 営利を目的とした活動に使用するとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長が着ぐるみの使用を不適当と認めるとき。
(使用料)
第4条 使用料は無料とする。
(貸出期間)
第5条 貸出期間は、借用及び返却に係る日数を含め、最大7日間とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、必要最低限の範囲で貸出期間を延長することができるものとする。
(使用上の遵守事項)
第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 着ぐるみを第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 申込書の記載どおりに使用すること。
(3) 使用期間を遵守すること。
(4) 火気及び危険物の近辺で使用しないこと。
(5) 雨天時に屋外で使用しないこと。
(6) 着ぐるみを脱ぎ着するときは、人目につかないようにすること。特に子供の目に触れないよう注意すること。
(7) キャラクターのイメージ上、身長が170cmまでの方で使用すること。
(8) 使用後は、カビ発生防止のため、必ず袋から出し、消臭スプレー等をかけて乾かした上で返却すること。
(9) 着ぐるみを使用するときは、必ず人が着用すること。決して着ぐるみ本体及び附属物品のみを人前に展示しないこと。
(10) キャラクターのイメージを保つため、着用時の声出しはしないこと。
(11) 琴平町のマスコットキャラクターであることを明示すること。
(12) 着ぐるみの運搬、保管の方法及び費用負担については申請者で行うこと。
(13) その他、町長が特に付した条件に従って使用すること。
(使用の承諾の取消し)
第7条 町長は、使用者が前条の定める事項を遵守しなかったとき、又はその他この要綱に違反したときは、その使用の承諾を取り消すとともに、その使用者への貸与は行わない。この場合において、使用者に損害が生じても、町長はその責めを負わない。
(原状復帰)
第8条 着ぐるみを汚損した場合は、その理由の如何に関係なく使用者の責任と負担により、補修又はクリーニングを行い、原状に復さなければならない。
(責任の制限)
第9条 着ぐるみの使用により、使用者が被った被害、又は使用者が第三者に与えた損害に対しては、町長は一切その責めを負わない。
(返還)
第10条 使用者は、貸出期間終了後、琴平町マスコットキャラクター「こんぴーくん」着ぐるみ貸出終了報告書(様式第3号)に着ぐるみの使用状況が分かる写真等を添付し、速やかに着ぐるみを町長に返還しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、着ぐるみの取扱いについて必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月8日告示第59号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第32号)
(施行期日)
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。