○琴平町マスコットキャラクター「こんぴーくん」着ぐるみ貸出要綱

平成22年12月8日

告示第62号

(目的)

第1条 この要綱は、琴平町マスコットキャラクター「こんぴーくん」着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸出申込書の提出)

第2条 着ぐるみを使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ琴平町マスコットキャラクター「こんぴーくん」着ぐるみ貸出申込書(様式第1号)を町長に提出し、その承諾を得なければならない。

(使用の承諾等)

第3条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、着ぐるみの使用を承諾するものとする。ただし、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除くものとする。

(1) 町の信用や品格を傷つけ、又は正しい理解の妨げになるおそれがあると認められるとき。

(2) 法令及び公序良俗に反し、又は反するおそれがあると認められるとき。

(3) 特定の政治活動等を助長するおそれがあると認められるとき。

(4) 着ぐるみを正しい使用方法に従って使用せず、又は使用しないおそれがあると認められるとき。

(5) 営利を目的とした活動に使用するとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長が着ぐるみの使用を不適当と認めるとき。

2 町長は、前項において承諾したときは、琴平町マスコットキャラクター「こんぴーくん」着ぐるみ貸出承諾書(様式第2号)により通知するものとする。

(使用料)

第4条 使用料は無料とする。

(貸出期間)

第5条 貸出期間は、借用及び返却に係る日数を含め、最大7日間とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、必要最低限の範囲で貸出期間を延長することができるものとする。

(使用上の遵守事項)

第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 着ぐるみを第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 申込書の記載どおりに使用すること。

(3) 使用期間を遵守すること。

(4) 火気及び危険物の近辺で使用しないこと。

(5) 雨天時に屋外で使用しないこと。

(6) 着ぐるみを脱ぎ着するときは、人目につかないようにすること。特に子供の目に触れないよう注意すること。

(7) キャラクターのイメージ上、身長が170cmまでの方で使用すること。

(8) 使用後は、カビ発生防止のため、必ず袋から出し、消臭スプレー等をかけて乾かした上で返却すること。

(9) 着ぐるみを使用するときは、必ず人が着用すること。決して着ぐるみ本体及び附属物品のみを人前に展示しないこと。

(10) キャラクターのイメージを保つため、着用時の声出しはしないこと。

(11) 琴平町のマスコットキャラクターであることを明示すること。

(12) 着ぐるみの運搬、保管の方法及び費用負担については申請者で行うこと。

(13) その他、町長が特に付した条件に従って使用すること。

(使用の承諾の取消し)

第7条 町長は、使用者が前条の定める事項を遵守しなかったとき、又はその他この要綱に違反したときは、その使用の承諾を取り消すとともに、その使用者への貸与は行わない。この場合において、使用者に損害が生じても、町長はその責めを負わない。

(原状復帰)

第8条 着ぐるみを汚損した場合は、その理由の如何に関係なく使用者の責任と負担により、補修又はクリーニングを行い、原状に復さなければならない。

(責任の制限)

第9条 着ぐるみの使用により、使用者が被った被害、又は使用者が第三者に与えた損害に対しては、町長は一切その責めを負わない。

(返還)

第10条 使用者は、貸出期間終了後、琴平町マスコットキャラクター「こんぴーくん」着ぐるみ貸出終了報告書(様式第3号)に着ぐるみの使用状況が分かる写真等を添付し、速やかに着ぐるみを町長に返還しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、着ぐるみの取扱いについて必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年7月8日告示第59号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町マスコットキャラクター「こんぴーくん」着ぐるみ貸出要綱

平成22年12月8日 告示第62号

(令和4年4月1日施行)