○琴平町地域子育て支援センター事業実施要綱

平成22年12月13日

告示第64号

琴平町地域子育て支援センター事業実施要綱(平成16年琴平町要綱第5号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行うため、「地域子育て支援拠点事業の実施について」(平成26年5月29日雇児発0529第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙の「地域子育て支援拠点事業実施要綱」(以下「国の実施要綱」という。)に定める事業を実施することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進することを目的とする。

(事業の委託)

第2条 町長は、この事業を社会福祉法人が設置した保育所であって、あらかじめ町長が指定した保育所(以下「指定保育所」という。)に委託して実施するものとする。

(指定保育所の要件)

第3条 指定保育所は、国の実施要綱に定める事業の実施が可能な保育所でなければならない。

(事業実施の手続)

第4条 指定保育所は、町長が指定する日までに事業計画書を提出しなければならない。

(委託料の額)

第5条 町長は、第2条の規定に基づき事業の実施を委託したときは、委託した指定保育所に対し、予算の範囲内において委託料の額を決定し支払うものとする。

(報告)

第6条 指定保育所の管理者は、本事業の実施状況について、地域子育て支援センター事業実績調書並びに関係書類を添えて、町長が指定する日までに報告しなければならない。

(委託料の請求)

第7条 町長は前条の規定に基づく報告を受けたときは、その内容を審査し適当と認めたときは、指定保育所からの適正な請求により、速やかに第5条に定める委託料を支払うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年12月22日告示第63号)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成27年8月24日告示第77号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和3年5月6日告示第49号)

この要綱は、令和3年5月6日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

琴平町地域子育て支援センター事業実施要綱

平成22年12月13日 告示第64号

(令和3年5月6日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年12月13日 告示第64号
平成23年12月22日 告示第63号
平成27年8月24日 告示第77号
令和3年5月6日 告示第49号