○琴平町養育支援訪問事業実施要綱

平成23年3月22日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、様々な原因で養育が困難になっている家庭に対して、具体的な育児に関する技術指導や養育者の精神的なサポートを行うことにより、個々の抱える養育上の諸問題の解決、軽減を図り、当該家庭において安定した養育が可能となるよう支援することで児童虐待を未然に防止することを目的とする。

(対象家庭)

第2条 支援事業の対象となる家庭は、新生児及び妊産婦訪問指導事業その他の事業の実施又は関係機関からの連絡等により、養育支援が必要であると認めた、次の各号いずれかに該当する家庭(以下「対象家庭」という。)とする。

(1) 若者の妊婦及び妊娠健康診査未受診や望まない妊娠等の妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭

(2) 出産後間もない時期(概ね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭

(3) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭

(4) 児童の心身の発達の程度や出生の状況等から、心身の正常な発達に関して諸問題を有しており、将来的に精神、運動、発達面において障害を招来する恐れのある児童のいる家庭

(5) 親の病気等家庭養育上の問題を抱える家庭や、児童が児童養護施設等を退所後に家庭復帰等のため、自立に向けたアフターケアが必要な家庭

(6) その他町長が必要と認める家庭

(支援事業内容)

第3条 町長は、家庭内での育児に関し、次の各号に掲げる支援を行う。

(1) 妊娠期における安定した妊娠、出産、育児のための相談及び支援

(2) 産褥期の母子に対する育児支援

(3) 未熟児や多胎児等に対する育児支援及び栄養指導

(4) 若年の養育者に対する育児相談及び指導

(5) 養育者に対する身体的・精神的不調状態に対する相談及び指導

(6) 児童が児童養護施設等を退所後にアフターケアを必要とする家庭等に対する養育相談及び支援

(7) その他町長が必要と認める事項

(支援を行う者)

第4条 訪問支援を行う者は、保健師、看護師、助産師等(以下「訪問支援者」という。)とする。

(支援計画の策定)

第5条 町長は、必要に応じて関係機関から対象家庭の情報収集を行い、支援計画を策定する。

(支援方法)

第6条 訪問支援者は、対象家庭を訪問し、第3条に規定する支援を行う。

(支援期間)

第7条 本事業の支援期間は、支援計画により必要と思われる期間とする。

(訪問記録)

第8条 訪問支援者は、養育支援訪問を行ったときは、訪問に係る記録票を作成するものとする。

(守秘義務)

第9条 訪問支援者は、職務上知り得た個人に関する情報その他の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(関係機関との連携)

第10条 町長は、支援事業が円滑かつ効果的に実施することができるよう、要支援児童等の養育に関する機関等との連携の充実及び強化に努めるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

琴平町養育支援訪問事業実施要綱

平成23年3月22日 告示第8号

(平成23年4月1日施行)