○琴平町虐待防止等対策地域協議会設置要綱
平成23年3月22日
告示第9号
(設置)
第1条 高齢者虐待等(以下「虐待等」という。)の防止及び被害者等に対する適切な支援(以下「虐待等問題」という。)について、虐待等問題に関係する機関(以下「関係機関」という。)との連携を図るため、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第16条の規定に基づき、琴平町虐待防止等対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 虐待等問題に係る情報の収集及び意見交換に関すること。
(2) 虐待等問題に係る啓発活動に関すること。
(3) 虐待等問題に係る支援体制の確立に関すること。
(4) 虐待等問題に係る研修に関すること。
(5) その他虐待等問題に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関を代表する者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会には会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会の事務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(担当者会議)
第7条 協議会に個別支援会議及び連絡調整会議(以下「担当者会議」という。)を置く。
2 担当者会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(守秘義務)
第8条 委員は、会議及びこの活動を通じて知り得た個人に関する情報を、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 協議会及び担当者会議の庶務は、琴平町住民福祉課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第18号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第34号)抄
(施行日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日告示第39号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
関係機関 | |
司法・警察関係 | 香川県琴平警察署 |
高松法務局丸亀支局 | |
保健福祉関係 | 香川県中讃保健福祉事務所 |
琴平町民生委員児童委員協議会 | |
琴平町社会福祉協議会 | |
琴平老人の家 | |
医療関係 | 仲多度郡・善通寺市医師会(琴平地区) |
行政関係 | 琴平町住民福祉課 |
琴平町地域包括支援センター | |
その他 | その他連携が必要と認められる機関 |