○心身障害者施設への就労支援事業費補助金交付要綱
平成23年11月16日
告示第54号
(趣旨)
第1条 琴平町は、社会福祉法人琴平町社会福祉協議会が新規事業として取り組む「心身障害者施設への就労支援事業」について、厚生労働省の補助事業「地域支え合い体制づくり事業」が採択されたのを受け、支援事業に必要な車両購入について、予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において「心身障害者施設への就労支援事業」とは、施設の通所者の送迎や地域の高齢者や子供等との交流の場としての拠点づくりに係る設備等の整備をいう。
(補助事業者)
第3条 補助事業者は、社会福祉法人琴平町社会福祉協議会とする。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業は、「介護基盤緊急整備等臨時特例交付金の運用について」(平成22年12月22日老発1222第2号厚生労働省老健局長通知)により、知事が適当と認めた社会福祉法人琴平町社会福祉協議会が新規事業として取り組む「心身障害者施設への就労支援事業」を対象とする。
(補助対象経費等)
第5条 補助対象経費等は、次のとおりとする。
(1) 「心身障害者施設への就労支援事業」での車両購入費
(2) 補助率は、10/10とする。ただし、千円未満の端数を切り捨てるものとする。
(3) 補助限度額は、350万円とする。
(補助額)
第6条 補助額は、予算の範囲内において町長の定める額とする。
(補助金等の交付の申請)
第7条 社会福祉法人琴平町社会福祉協議会が補助金交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。その提出期限は別に定める。
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 心身障害者施設の場所を示す地図
(2) 予定している車両の価格がわかるパンフレット等
(3) 車両の内容が確認できる仕様書、見積り書等の書類
(4) その他事業内容が明らかとなる書類
2 町長は、補助金の交付の決定をするときは、必要な条件を付すことができるものとする。
(補助事業の内容の変更等に係る様式)
第9条 社会福祉法人琴平町社会福祉協議会は、事業の内容に係る変更等(軽微な変更は除く。)の承認を受けようとするときは、補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(状況報告)
第10条 社会福祉法人琴平町社会福祉協議会は、町長の要求があったときは、補助事業の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。
(補助対象事業の実施期間)
第11条 補助対象事業の実施期間は、平成23年11月18日から平成24年3月末日までとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第12条 町長は、社会福祉法人琴平町社会福祉協議会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき。
(4) 町長の承認を受けて、補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(実績報告)
第13条 社会福祉法人琴平町社会福祉協議会は、補助事業が完了(補助事業の中止又は廃止の場合を含む。)したときは、補助事業完了後15日までに、実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 支出証拠書類の写し
(2) 整備完了の状況が確認できる写真
(3) その他参考となる資料
(書類の整備等)
第16条 社会福祉法人琴平町社会福祉協議会は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を、翌会計年度から5年間保管しておかなければならない。
附則
この要綱は、平成23年11月18日から施行する。