○琴平町男女共同参画推進条例

平成24年3月26日

条例第5号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 男女共同参画を阻害する行為の制限(第8条・第9条)

第3章 男女共同参画の推進に関する基本的施策(第10条―第14条)

第4章 男女共同参画審議会(第15条・第16条)

第5章 雑則(第17条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、男女の人権を尊重し、かつ少子高齢化の進展等の社会経済情勢の急速な変化に対応していくことが重要であることをかんがみ、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、町、町民及び事業者並びに町民団体の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会の形成を図り、あわせて豊かで活力のある地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が、性別に関わりなく個人として尊重され、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保されることにより、社会の対等な構成員として、共に活動に参画し、かつ、責任を分かち合うことをいう。

(2) 積極的格差是正措置 社会のあらゆる分野における活動に参画する機会についての男女間の格差を改善するため、必要な範囲において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(3) 町民 町内において、住み、働き、学び、又は活動する個人をいう。

(4) 事業者 町内に事業所を有し、事業を営む個人又は法人その他の団体をいう。

(5) 町民団体 主たる構成員が町民又は事業者である営利を目的としない団体をいう。

(6) セクシュアル・ハラスメント 相手方の意に反した性的な言動を行うことにより、当該相手方の生活環境を害すること、又は性的な言動を受けた者の対応を理由に当該言動を受けた者に不利益を与えることをいう。

(7) ドメスティック・バイオレンス 配偶者、交際の相手方等親密な関係にあり、又は親密な関係にあった男女間における身体的、精神的、性的、経済的又は社会的な苦痛を与える暴力的行為をいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。

(1) 男女が性別により差別されることなく、個人として個性と能力を十分に発揮する機会が確保されるとともに、男女の個人としての人権が尊重されること。

(2) 男女が性別による固定的な役割分担意識等に基づく社会の制度又は慣行が、男女の社会における活動の自由な選択に対して影響をおよぼさないよう配慮されていること。

(3) 男女が社会の対等な構成員として、町における政策又は事業者若しくは町民団体における方針の立案及び決定の場に共同して参画する機会が確保されること。

(4) 男女が相互の協力及び社会の支援の下に、家事、育児、介護等の家庭生活における活動と職場、学校、地域等のあらゆる活動とを両立できるようにすること。

(5) 男女が対等な関係の下に、互いの性についての理解を深め、妊娠、出産等についての互いの意思を尊重し、生涯にわたり心身の健康が維持されること。

(町の責務)

第4条 町は、男女共同参画の推進を主要な施策として位置づけ、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下「推進施策」という。)を策定し、実施するものとする。

2 町は、推進施策を実施するに当たり、町民、事業者及び町民団体並びに国、県及び他の地方公共団体と連携し、協力して取り組むものとする。

(町民の責務)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、自ら積極的に男女共同参画の推進に努めなければならない。

2 町民は、町が実施する推進施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動において、男女の対等な参画機会を確保し、雇用上の格差を解消するとともに、職場における活動と家庭、地域等における活動とを両立できる就業環境を整備するよう努めなければならない。

2 事業者は、町が実施する推進施策に協力するよう努めなければならない。

(町民団体の責務)

第7条 町民団体は、その活動において、セクシュアル・ハラスメント防止のための環境整備を行うように努めなければならない。

2 町民団体は、町が実施する推進施策に協力するよう努めなければならない。

第2章 男女共同参画を阻害する行為の制限

(性別による権利侵害の禁止等)

第8条 何人も、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 性別による差別的取扱い

(2) セクシュアル・ハラスメント

(3) ドメスティック・バイオレンス

(公衆に表示する情報に関する留意)

第9条 何人も、公衆に表示する情報において、次に掲げる表現を行わないように努めなければならない。

(1) 性別による固定的な役割分担意識を助長させる表現

(2) 男女間における暴力的行為等を助長させる表現

(3) 過度の性的な表現

第3章 男女共同参画の推進に関する基本的施策

(男女共同参画計画)

第10条 町長は、推進施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。

2 町長は、基本計画を策定するにあたっては、町民等の意見を反映することができるよう適切な措置をとるものとする。

3 町長は、基本計画を策定したときは、これを公表しなければならない。

4 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(基本計画の実施状況等の公表)

第11条 町長は、基本計画の実施状況等について公表するものとする。

(調査研究)

第12条 町は、推進施策の策定及び実施に関し、調査研究等必要な措置を講ずるものとする。

(体制の整備等)

第13条 町は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するため、必要な体制の整備に努めるとともに、財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

(相談及び苦情の処理)

第14条 町長は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関し、町民又は事業者から苦情の申出を受けた場合には、適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の申出への対応にあたり、琴平町男女共同参画審議会の意見を聴くことができる。

第4章 男女共同参画審議会

(男女共同参画審議会)

第15条 町長の附属機関として、琴平町男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 町長の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する重要事項について調査審議し、その結果を答申すること。

(2) 男女共同参画の推進に関し、必要と認められる事項について調査審議し、町長に意見を述べること。

3 前2項に定めるもののほか、審議会に関して必要な事項は、町長が定める。

(組織)

第16条 審議会は、委員15人以内で組織する。この場合において、男女いずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。

2 委員は、知識経験を有するその他町長が適当と認められる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、町長が定める。

第5章 雑則

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

琴平町男女共同参画推進条例

平成24年3月26日 条例第5号

(平成24年3月26日施行)