○琴平町病児・病後児保育利用料無料化事業実施要綱

平成24年8月6日

告示第40号

(目的)

第1条 2人以上の児童を現に扶養する世帯に対して、第2子の3歳未満の児童及び第3子以降の就学前の児童の病児・病後児保育利用料を無料にすることにより、当該世帯の経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図るため、病児・病後児保育利用料無料化事業を実施する。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 「病児・病後児保育」とは、平成27年7月17日雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「病児保育事業の実施について」の別紙の「病児保育事業実施要綱」の4に規定する事業を、市町が認定した施設において行うことをいう。

(2) 「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(3) 「対象児童」とは、保育を必要とする疾病にかかっている児童であって、第2子の3歳未満の児童(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者)及び第3子以降の就学前の児童(満6歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者)(以下「対象児童」という。)をいう。

(4) 「第2子」及び「第3子以降」とは、児童手当法(昭和46年法律第73号)の児童手当の区分による第2子及び第3子以降の考え方によるものとする。

(5) 「保護者」とは、対象児童を現に扶養する者をいう。ただし、児童を現に扶養する者が児童の居住地と異なる場合は、児童を現に監護する者をいう。

(6) 「利用料」とは、病児・病後児保育施設(以下「施設」という。)を利用した対象児童の保護者が、施設が所在する市町の定めに基づき支払う費用のうち、飲食物費及び延長料金等を除くものをいう。

(事業内容)

第3条 町長は、対象児童が病児・病後児保育を利用したときは、その利用料を保護者に支給するものとする。

(受給資格の登録)

第4条 第3条の規定により利用料の支給を受けようとする者は、病児・病後児保育利用料受給資格登録申請書(様式第1号)を町長に提出して、受給資格の登録を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により受給資格の登録を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し、病児・病後児保育利用料受給資格証明証(様式第2号。以下「証明証」という。)を交付するものとする。

3 証明証を破損、又は紛失したときは、病児・病後児保育利用料受給資格証明証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、再交付を受けることができる。

(証明証の提示)

第5条 保護者は、対象児童が病児・病後児保育を利用するときは、施設に証明書を提示しなければならない。

2 施設は、保護者が証明証を提示したときは、当該対象児童に係る利用料を徴収しないものとする。

(支給方法)

第6条 町長は、対象児童に病児・病後児保育を実施した施設から請求があったときは、当該保護者に代わり、対象児童の利用料を当該施設に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、次の各号に掲げる場合において、保護者が対象児童の利用料を支払ったときは、当該保護者の申請に基づいて支給できるものとする。

(1) 保護者が本事業を知らずに利用料を支払った場合

(2) 急病により対象児童であることの確認が間に合わない場合

(3) その他のやむを得ない場合

3 前項の申請は、病児・病後児保育利用料償還申請書(様式第4号)によらなければならない。

(証明証記載事項の変更)

第7条 保護者は、証明証に記載している事項について変更があったときは、速やかに病児・病後児保育利用料受給資格内容変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(証明証の返還)

第8条 対象児童が、その資格を喪失したときは、速やかに証明証を町長に返還しなければならない。

(支払の請求)

第9条 施設は、第6条第1項の規定により請求を行う場合は、4月から9月までの利用料については、10月10日までに、10月から3月までの利用料については、4月10日までに、請求書を町長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、実績報告書(様式第6号)を添付しなければならない。

(支払額の返還)

第10条 町長は、当該利用料の支払いを受けた施設が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該施設に対し期限を付して、支払額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用料の支払いを受けたとき。

(報告の徴収等)

第11条 町長は、必要があると認めるときは、本事業に関し、施設から報告を求め、職員に調査若しくは検査をさせ、又は必要な指示をすることができる。

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

(平成27年9月16日告示第87号)

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町病児・病後児保育利用料無料化事業実施要綱

平成24年8月6日 告示第40号

(令和4年4月1日施行)