○琴平町一人暮らし高齢者等対策事業補助金交付要綱

平成24年10月1日

告示第55号

(目的)

第1条 この要綱は、一人暮らし高齢者等が心身機能の衰えに伴い閉じこもりがちとなり、社会との接点をなくして孤立することを防ぎ、住み慣れた地域で支え合いながら、生きがいを持ち元気に暮らせるよう、元気な高齢者を中心とした地域住民による声かけ・見守りの実施、外出のきっかけやコミュニケーションの場となる居場所づくり等の地域支え合い活動に要する経費に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 一人暮らし高齢者等 65歳以上の一人暮らしの者、65歳以上のみで構成された世帯に属する者その他町が支援を要すると認めた者をいう。

(2) 声かけ・見守り 一人暮らし高齢者等の自宅を訪問するなどにより安否確認等を行うことをいう。

(3) 居場所 一人暮らし高齢者等がいつでも気軽に集える介護予防活動の場、多世代交流の場、見守りの場、文化活動の場等となっている地域の活動拠点をいう。

(4) 日常生活圏域 小学校区を基準として、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できる範囲として、地域の実情により町が設定する圏域をいう。

(補助事業者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助事業者」という。)は、本事業の実施に関し、適切な運営を行うことができると認められる社会福祉法人とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助事業者が、次の各号に掲げる事業を実施するために要する経費とする。

(1) 高齢者声かけ・見守り事業

地域支え合い活動リーダー等を中核とし、地域住民等のボランティアを構成員とする地域支え合い活動チームを組織化し、一人暮らし高齢者等の自宅への定期的な訪問その他様々な手法を活用して安否確認等を行うとともに、居場所、介護予防等に関する情報提供や、自宅での生活を続けるために必要なニーズの把握を目的とした事業の実施に要する経費

(2) 高齢者居場所づくり事業

おおむね日常生活圏域を単位として、高齢者の居場所を整備するために必要となる軽微な建物の改修や備品の購入、催物の企画その他居場所を運営するために要する経費

(補助金の額等)

第5条 補助金の補助率、交付額及び交付要件は、別表に定めるところによる。

(交付申請)

第6条 補助事業者は、補助金の交付を申請しようとするときは、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 一人暮らし高齢者等対策事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 一人暮らし高齢者等対策事業補助金所要額調書(様式第2号)

(3) 事業計画書(様式第3号)

(4) 一人暮らし高齢者等対策事業補助金所要額内訳書(様式第4号)

(5) 一人暮らし高齢者等対策事業全体計画書(様式第5号)

(6) その他町長の必要と認める書類

(交付の条件)

第7条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、その交付の目的を達成するため必要があるときは、補助事業者に対し、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業に係る予算及び決算を明らかにした調書を作成し、これを事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する会計年度の翌年度4月1日から起算して5年間保管しておかなければならない。

(2) 補助事業により取得した車両、機械、器具及び備品又は効用の増加した資産については、取得財産等管理台帳を整え、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的な運用を図るとともに、補助事業完了後も、その保管状況を明らかにしなければならない。また、当該資産については、町長が別に定める時期まで、町長の承認を受けずに、この事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

(3) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、速やかに町長に報告しなければならない。この場合において、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(4) 補助事業に要する経費の配分の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合は、町長の承認を受けなければならない。

(5) 補助事業の内容の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合は、町長の承認を受けなければならない。

(6) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(7) 町長の求めがあったときは、補助事業に係る報告を行い、又は町長が指名した職員が行う当該補助事業に係る施設、帳簿書類その他の物件の検査を受けなければならない。

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める指示に従わなければならない。

(9) 補助事業者が(1)から(8)に付した条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を取り消し、町に納付させることがある。

(交付決定通知)

第8条 町長は、補助金の交付決定をしたときは、一人暮らし高齢者等対策事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第9条 補助金の交付決定通知を受けた補助事業者は、この補助金の交付決定後の事情により事業の内容を変更(軽微な場合を除く。)するときは、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画変更承認申請書(様式第7号)

(2) 変更後の一人暮らし高齢者等対策事業補助金所要額調書(様式第2号)

(3) 変更後の事業計画書(様式第3号)

(4) 変更後の一人暮らし高齢者等対策事業補助金所要額内訳書(様式第4号)

(5) 変更後の一人暮らし高齢者等対策事業全体計画書(様式第5号)

(6) その他町長の必要と認める書類

(事業の中止等)

第10条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、その理由を記載した事業の中止(廃止)承認申請書(様式第8号)により、町長の承認を受けなければならない。

(事業実績の報告)

第11条 補助事業者は、補助事業完了後、速やかに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 実績報告書(様式第9号)

(2) 補助金所要額精算調書(様式第10号)

(3) 事業実施結果調書(様式第11号)

(4) 補助金所要額精算内訳書(様式第12号)

(5) 一人暮らし高齢者等対策事業進捗状況調書(様式第13号)

(6) その他町長の必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第12条 町長は、前条の報告を受けた場合には、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、一人暮らし高齢者等対策事業補助金確定通知書(様式第14号)により、補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

(補助金の交付)

第13条 町長は、前条第1項により補助金の額の確定をしたときは、補助事業者に補助金を交付するものとする。

2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、一人暮らし高齢者等対策事業補助金精算払請求書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、補助金の交付決定をした場合において、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

4 前項の規定により概算払を受けようとする補助事業者は、一人暮らし高齢者等対策事業補助金概算払請求書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

5 補助事業者は、前2項の規定により補助金の概算交付を受けたときは、補助事業等が完了した日から5日以内に精算しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し等)

第14条 町長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交付の内容、条件、その他の法令若しくはこれに基づく処分に違反したときは、額の確定の有無にかかわらず、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その程度に応じて町長の定める額の返還を命ずるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年4月23日告示第51号)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和4年3月29日告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

別表(第5条関係)

1 補助率

補助金の補助率は、下表のとおりとする。

事業年度

補助率

平成24年度(新規事業)

10/10

平成25年度(新規事業)

10/10

(平成24年度からの継続事業)

(7.5/10)

平成26年度(新規事業)

10/10

(平成24年度からの継続事業)

(5/10)

(平成25年度からの継続事業)

(7.5/10)

*「新規事業」は、一つの日常生活圏域内で1箇所限りとする。

*「継続事業」とは、平成24年度又は25年度の新規事業として、補助金の交付を受けた事業について、2年目以降も継続して実施する事業をいう。

*「継続事業」を実施する日常生活圏域内では、「新規事業」を実施できないこととする。

2 交付額

補助金の交付額は、下表に定める上限額の範囲内において、対象経費に定める実支出額に、1の補助率を乗じた金額とする。

(1) 高齢者声かけ・見守り事業

事業単位

上限額

対象経費

1日常生活圏域

500千円

報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料・賃借料、補助金・交付金及び事務費

(2) 高齢者居場所づくり事業

事業単位

上限額

対象経費

1箇所

600千円

報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料・賃借料、工事請負費、備品購入費、補助金・交付金及び事務費

3 交付要件

(1) 高齢者声かけ・見守り事業

ア 一人暮らし高齢者を主たる対象とした事業であること。

イ 新規の活動又は既存の活動が拡充されるものであること。

ウ 週1回以上の活動が行われるための、準備、体制づくり、見守り活動の実施に要する経費であること。

エ 3年以内に活動目標が達成できる事業計画であること。

オ 事業計画により補助金交付終了後も活動の継続が確実であるもの。

(2) 高齢者居場所づくり事業

ア 一人暮らし高齢者を主たる対象とした事業であること。

イ 新規の活動又は既存の活動が拡充されるものであること。

ウ 居場所は週3日以上の活動が行われるための、居場所の整備、体制づくり、居場所運営活動の実施に要する経費であること。

エ 3年以内に活動目標が達成できる事業計画であること。

オ 事業計画により補助金交付終了後も活動の継続が確実であるもの。

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琴平町一人暮らし高齢者等対策事業補助金交付要綱

平成24年10月1日 告示第55号

(令和4年4月1日施行)