○琴平町未熟児養育事業実施要綱

平成25年3月29日

告示第31号

第1 目的

この要綱は、医療を必要とする未熟児に対して養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行うことにより、未熟児の健康の増進を図るとともに、必要に応じて未熟児の保護者に対する訪問指導を行うことを目的とする。

第2 実施主体

事業の実施主体は、町とする。

第3 低体重児届出の徹底

低体重児の早期届出の徹底を図るため、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、両親学級等の機会をとらえて、すみやかに琴平町母子保健法施行細則(平成25年琴平町規則第10号。以下「細則」という。)第2条の規定による低体重児出生届出書(細則第1号様式)の届出が行われるよう指導するほか、日本医師会、日本助産師会、日本看護協会等との連絡協調を密にし、未熟児の早期把握に万全を期すものとする。

第4 未熟児養育医療

1 給付の対象

養育医療の対象は、母子保健法(以下「法」という。)第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めたものとする。

なお、具体的には、昭和62年7月31日児発668号厚生省児童家庭局長通知「未熟児養育事業の実施について」(以下「通知」という。)第2の2(1)に定めるところによる。

2 給付の申請

養育医療の給付の申請は、母子保健法施行規則(昭和40年12月28日厚生省令第55号。以下「規則」という。)第9条、細則第3条及び通知第2の2(5)の規定によるものであるが、その事務処理については次に定めるところによる。

(1) 申請者は、未熟児の保護者(法第6条第4項)であること。

(2) 申請は、下記の書類を添えて町長に対して行うものとする。

ア 養育医療給付申請書(細則第2号様式)

イ 法第20条第4項による指定養育医療機関の医師が作成した養育医療意見書(細則第3号様式)

ウ 給付を受けようとする未熟児の属する世帯に係る世帯調書(細則第4号様式)

エ 世帯全員の住民票(謄本)

ただし、公簿等により確認できる場合は、省略することができる。

オ 所得税額等を証明する書類等(本人の扶養義務者にかかる所得税等の額を証明する書類等をさすものであるが、具体的には別に定めるところによる。)

(3) 町長は、申請書を受理したときは、すみやかに申請書等関係書類を審査する。

3 給付の決定

(1) 町長は、申請書を受理したときは、すみやかに養育医療を給付するか否かを決定する。

(2) 町長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、養育医療券(様式第1号)を申請者に交付し、かつ養育医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知する。

また、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付不承認決定通知書(様式第1号の2)により、申請者に通知する。

(3) 町長は、養育医療券の交付に際して、申請者に対し、その取扱いについて十分指導する。

なお、費用徴収については別途定めるところによるが、あらかじめ周知徹底する。

4 給付の継続

(1) 当該医療を養育医療券の有効期間を過ぎて継続する必要があるときは、当該指定養育医療機関の担当医師が、養育医療給付継続協議(様式第2号)を、町長に提出するものとする。

町長は、養育医療の給付の継続承認の決定を行ったときは、養育医療継続承認書(様式第3号)を担当医師に交付し、かつ申請者にその旨を通知する。

なお、継続しないことを決定したときは、養育医療給付不承認決定通知書により、申請者及び担当医師に対し通知する。

(2) やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、新たに申請を行わなければならない。

この場合の申請書には、意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付する。

5 医療の給付

医療の給付の範囲は、法第20条第3項に定めるとおりであるが、その給付の取扱いについては、次に定めるところによる。

(1) 医療の給付は現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合にのみ現物給付に代えて、その費用を支給する。

(2) 移送費は、医師が特に必要と認める場合に承認するものとし、その額は必要とする最小限度の実費とする。

なお、移送に際し、付添いの必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても支給する。

(3) 移送費の支給の申請は、申請者が養育医療移送承認申請書(様式第4号)に指定養育医療機関の医師の証明書を添えて、町長に対して行うものとする。

(4) 町長は、移送費の支給を認めたときは、養育医療移送承認書(様式第5号)を申請者に対して交付する。

(5) 未熟児養育医療の給付状況を明らかにしておくため、養育医療給付台帳(様式第5号の2)を備え付けておくとともに、関係書類に必要な事項を記入し、保管及び管理する。

6 診療報酬の請求、審査、支払及び徴収

(1) 診療報酬の請求、審査及び支払については、「養育医療費等公費負担医療の給付に係る診療報酬等の審査及び支払に関する事務の国民健康保険団体連合会への委託について」(平成25年2月28日雇児発0228第2号)及び「母子保健法に規定する養育医療に要する費用の審査支払事務を社会保険診療報酬支払基金に委託する契約について」(平成25年2月28日雇児発0228第3号)に定めるところによる。

(2) 法第21条の4第1項の規定により、町長は、当該措置に要する費用の全部又は一部を扶養義務者から徴収する。

7 医療保険各法との関連事項

医療保険各法との関係は、その本人が医療保険各法の被扶養者等である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先すること。したがって、給付はいわゆる自己負担分を対象とするものである。

8 養育医療の終了

指定養育医療機関の長は、養育医療の給付を受けている未熟児が退院したとき又は養育医療の給付途中において死亡その他の理由により医療を中止したときは、指定養育医療機関医療担当規定第9条の規定に基づき、未熟児退院通知書(様式第6号)をすみやかに町長に提出する。

第5 未熟児訪問指導

1 訪問指導の対象

未熟児は、通常養育上の必要性から訪問指導を必要とするため、出生したすべての未熟児を対象として訪問指導を行うことが望ましいが、特に未熟児養育医療の対象となった児を重点対象とする。

2 対象の把握

訪問指導を徹底するため、常に低体重児の届出状況を把握するとともに、医療機関等の連絡を密にし、対象の把握に努めること。

このため、町長は、関係医療機関等に未熟児出生連絡票(様式第7号)をあらかじめ配布することにより、訪問指導が必要と医師が認めた未熟児について報告を求める。

なお、第4の8の規定による未熟児退院通知書の提出は、未熟児出生連絡票による報告をもって代えることができる。

3 訪問指導の実施

(1) 子ども・保健課長は、未熟児出生連絡票を受けたときは、すみやかに訪問指導を行う。

(2) 訪問指導の実施に当たっては、医療機関等を通じて未熟児の症状などの把握に努め、指導内容は当該医療機関の医師等の意見を聴くほか、平成8年11月20日児発第934号厚生省児童家庭局長通知「母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について」の別添「母性、乳幼児の健康診査及び保健指導に関する実施要領」のⅡの第2の3及び第3の3を参考とし、特に、合併症や後遺症、成長発育状況等に応じて適切な指導を行う。

(3) 町長は、訪問指導内容について、未熟児出生連絡票を提出した医師に対し報告する。

(4) 未熟児、低体重児の状況を明らかにしておくため、未熟児・低体重児台帳(様式第8号)を備え付けておくとともに、関係書類に必要な事項を記入し、事後指導の徹底を図る。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日告示第19号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の琴平町公有財産に関する事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の琴平町広告事業実施要綱、第3条の規定による改正前の琴平町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第4条の規定による改正前の琴平町まちの運動クラブ事業実施要綱、第5条の規定による改正前の琴平町未熟児養育事業実施要綱、第6条の規定による改正前の琴平町移動支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の琴平町身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の琴平町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の琴平町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第10条の規定による改正前の琴平町日中一時支援事業実施要綱、第11条の規定による改正前の琴平町地域活動支援センター事業実施要綱、第12条の規定による改正前の琴平町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第13条の規定による改正前の仲多度南部高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第14条の規定による改正前の琴平町成年後見制度利用支援事業要綱及び第15条の規定による改正前の琴平町介護保険料減免要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月28日告示第18号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の琴平町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱、第2条の規定による改正前の琴平町国民健康保険税滞納者指導及び国民健康保険被保険者資格証明書交付等実施要綱、第4条の規定による改正前の琴平町身体障害者訪問入浴サービス事業運営要綱、第5条の規定による改正前の琴平町放置自動車事務処理要領、第9条の規定による改正前の琴平町移動支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の琴平町地域活動支援センター事業実施要綱、第12条の規定による改正前の琴平町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第13条の規定による改正前の琴平町介護保険の要介護認定等に係る情報提供に関する要綱、第14条の規定による改正前の琴平町国民健康保険擬制世帯の世帯主変更事務取扱要綱、第15条の規定による改正前の琴平町妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱、第16条の規定による改正前の琴平町新型インフルエンザ予防接種費用免除取扱要綱、第17条の規定による改正前の琴平町予防接種事業に要する負担金の徴収に関する要綱、第19条の規定による改正前の琴平町預金口座振替による収納事務取扱要綱、第23条の規定による改正前の琴平町未熟児養育事業実施要綱、第28条の規定による改正前の琴平町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第33条の規定による改正前の琴平町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務等取扱要綱及び第39条の規定による改正前の琴平町新生児聴覚スクリーニング検査実施要綱に規定する様式で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月29日告示第34号)

(施行日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第3条の規定による改正前の琴平町防災行政無線戸別受信機管理要綱、第4条の規定による改正前の琴平町防災行政無線防災ラジオ等の配付に関する要綱、第19条の規定による改正前の琴平町予防接種事業に要する負担金の徴収に関する要綱、第24条の規定による改正前の琴平町新型インフルエンザ予防接種費用免除取扱要綱、第28条の規定による改正前の琴平町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第30条の規定による改正前の琴平町移動支援事業実施要綱、第31条の規定による改正前の琴平町地域活動支援センター事業実施要綱、第32条の規定による改正前の琴平町国民健康保険擬制世帯の世帯主変更事務取扱要綱、第33条の規定による改正前の琴平町国民健康保険税滞納者指導及び国民健康保険被保険者資格証明書交付等実施要綱、第34条の規定による改正前の琴平町身体障害者訪問入浴サービス事業運営要綱、第37条の規定による改正前の琴平町高齢者福祉タクシー事業実施要綱、第39条の規定による改正前の琴平町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第40条の規定による改正前の琴平町介護保険の要介護認定等に係る情報提供に関する要綱、第41条の規定による改正前の琴平町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱、第43条の規定による改正前の琴平町新生児聴覚スクリーニング検査実施要綱、第44条の規定による改正前の琴平町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務等取扱要綱、第45条の規定による改正前の琴平町未熟児養育事業実施要綱、第47条の規定による改正前の琴平町妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱に規定する様式で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年4月5日告示第38号)

この要綱は、令和3年4月5日から施行する。

(令和4年3月29日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

琴平町未熟児養育事業実施要綱

平成25年3月29日 告示第31号

(令和4年4月1日施行)