○女性団体運営補助金交付要綱
平成25年4月1日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、男女共同参画への意識の啓発や資質の向上に努める団体等を補助することによって、住民主体による地域の特性を活かした取り組みを支援するため、第2条に掲げる団体に対する補助金交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 この補助金の交付対象は、次に掲げる団体とする。
(1) 琴平婦人会
(2) 榎井婦人会
(3) 象郷婦人会
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 男女共同参画社会の実現に向けた意識啓発事業
(2) その他町長が特に必要と認めた事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する事業のうち、予算の範囲内において町長が定める額とする。
(1) 収支予算書(規則様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(1) 収支決算書(規則様式第10号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。