○琴平町図書館利用カード交付要綱

平成25年5月16日

教委告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、琴平町民が、丸亀市、善通寺市、多度津町、まんのう町の管理運営する図書館を利用するために、琴平町図書館利用カード(以下「利用カード」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(図書館資料の館外貸出し)

第2条 館外貸出しを受けようとする者は、利用カードを提示し、丸亀市、善通寺市、多度津町、まんのう町が指定した図書館利用申込書を各々の館長に提出し、登録を受けた後、館外貸出しを受けることができる。

2 館外貸出しを受けることができる図書館は、丸亀市、善通寺市、多度津町、まんのう町が管理運営する図書館とする。

(図書館利用の法令順守)

第3条 図書館の利用にあたっては、丸亀市、善通寺市、多度津町、まんのう町が定める図書館の管理運営に関する条例・規則等を遵守しなければならない。

(利用カードの交付対象者)

第4条 利用カードの交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に通勤している者

(3) 町内の公立学校に通学している者(中学生以下の方は、保護者による申請が必要)

(4) その他教育委員会が適当と認める者

(利用カード交付手続き)

第5条 利用カードの交付を受けようとする者は、身分を証明する書類を提示し、教育委員会に図書館利用カード交付申請書(別記様式)を提出しなければならない。

2 利用カードを紛失し、又はその登録事項に変更を生じた者は、速やかに図書館利用カード(新規・記載事項変更・再交付)交付申請(別記様式)により教育委員会に届けなければならない。

(利用カードの使用制限)

第6条 利用カードは、他人若しくは他団体に貸与し、又は譲渡してはならない。

2 前項に違反する行為によって生じた図書館の損害については、利用カードの交付を受けた者が負担しなければならない。

3 教育委員会は、図書館資料を返却せず、返却の督促に応じない者その他転貸などの不正な行為があった者に対しては、利用カードの使用を停止し、又は利用カードを返還させることができる。

(利用カードの失効)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用カードを失効させることができる。

(1) 利用カードの交付を受けた者が第4条第1項の各号のいずれにも該当しなくなったとき。

(2) 利用カードを紛失した旨の届出があったとき。

(利用カードの返納)

第8条 利用カードの交付を受けた者が、館外貸出しを受ける意思を有しなくなったとき、又は第4条第1項各号のいずれにも該当しなくなったときは、利用カードを教育委員会に返納しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

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琴平町図書館利用カード交付要綱

平成25年5月16日 教育委員会告示第8号

(平成25年5月16日施行)