○琴平町統計調査員登録要綱
平成25年8月1日
告示第78号
(目的)
第1条 この要綱は、国及び県からの委託並びに町が実施する各種統計調査(以下、「統計調査」という。)における統計調査員の選任を円滑に行うため、あらかじめ調査員を登録し、統計調査員の確保に資するとともにその資質の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「統計調査員」とは、統計法(平成19年法律第53号)第14条に規定する統計調査員をいう。
2 この要綱において「登録統計調査員」とは、本町において統計調査員を選任し、又は推薦する場合の候補として登録された者をいう。
(登録)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに掲げる者の中から適任者を選考し、登録統計調査員として登録するものとする。
(1) 公募に応募した者
(2) 個人又は団体等から推薦のあった者
(3) 既に調査員としての経験がある者のうち、町長が適当と認めた者
(登録統計調査員の資格)
第4条 登録統計調査員は、次の各号に掲げる要件にいずれも該当する者とし、統計に対して熱意を有する者とする。ただし、年齢制限については、町長が必要と認める場合は、この限りではない。
(1) 満20歳以上65歳未満で、町内に居住又は勤務する者
(2) 統計調査に対し責任を持って、調査事務を遂行できる者
(3) 秘密の保護などに関し、十分信頼できる者
(4) 警察、税務、選挙、宗教活動に直接関係のない者
(5) 暴力団員でない者、及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しない者
(6) その他、調査活動に支障のない者
(登録の手続)
第5条 登録統計調査員として登録を希望する者は、琴平町統計調査員登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
3 前項において、町長は必要に応じ、当該審査に面接を実施することができる。
(調査員の選任等)
第6条 町長は、統計調査員を選任し、又は推薦するときは、登録統計調査員から行う。ただし、統計調査を実施する場合の地域事情その他の事由により適格者を得られない場合は、この限りではない。
(登録の取消し又は一時停止)
第7条 町長は、登録統計調査員が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の登録を取り消すことができる。
(1) 本人からの申出があったとき。
(2) 第4条に規定する資格に該当しなくなったとき。
(3) 統計調査員としての職務を怠り、職務義務に違反したとき。
(4) 統計調査に従事する者として、ふさわしくない行為があったと認められるとき。
(5) 統計調査員が病気、転居その他の事由により統計調査に従事しがたいと認められるとき。
(秘密の保持)
第8条 統計調査に従事した統計調査員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。当該統計調査員がその登録期間を終了し、又はその登録を取り消された場合も同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、統計調査員の登録に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成25年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第32号)
(施行期日)
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。