○琴平町食生活改善推進協議会補助金交付要綱
平成25年8月27日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号)に定めるもののほか、食生活改善及び食育事業を推進し、町民の健康増進を図るため、琴平町食生活改善推進協議会が行う事業に対して補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業及び経費)
第2条 補助の対象となる事業は、琴平町食生活改善推進協議会が実施する事業とし、同事業に係る経費を補助対象経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内において町長が定める額とする。
(1) 事業計画書(任意様式)
(2) 収支予算書(任意様式)
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた団体は、事業の完了後、遅滞なく次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(任意様式)
(2) 収支決算書(任意様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月29日告示第33号)
(施行期日)
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。