○琴平町職員記章及び職員名札に関する訓令
平成26年2月18日
訓令第1号
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 町長及び副町長
(2) 教育長
(3) 職員の定数に関する条例(昭和30年琴平町条例第5号)第2条に規定する職員
(記章のはい用)
第3条 職員は、職務執行中は、記章をはい用しなければならない。ただし、次条に規定する職員名札をはい用する場合はこの限りではない。
(職員名札のはい用)
第4条 職員は、職務執行中は、職員名札をはい用しなければならない。ただし、職員名札をはい用することにより業務上支障が認められるときは、これをはい用しないこと又は様式と異なるものをはい用することができる。
(記章及び職員名札のはい用位置)
第5条 記章は、上着左の襟部又はそれに準ずる見やすい位置にはい用しなければならない。
2 職員名札は首から吊り下げるものとするほか、左胸部又はそれに準ずる見やすい位置にはい用することができる。
(記章の貸与)
第6条 記章は、職務在職中これを貸与し、総務課において記章貸与台帳(様式第3号)を備え、整理しなければならない。
(貸与等の禁止)
第7条 記章及び職員名札は、いかなる理由があっても他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(紛失等)
第8条 記章若しくは職員名札を紛失し、又はき損したときは、速やかに記章・職員名札紛失等届(様式第4号)を町長へ提出し、再貸与を受けなければならない。
2 前項の規定により、再貸与した場合は、実費額を徴収するものとする。ただし、町長において特別な事情があると認めた場合は、これを免除することができる。
(返納)
第9条 職員が当該身分を失ったときは、速やかに記章及び職員名札を町長に返納しなければならない。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各訓令に定める様式は、当分の間、使用することができる。