○琴平町情報通信技術推進員設置に関する訓令
平成26年3月24日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、琴平町職員においての情報通信技術の積極的な活用により、行政サービスの向上を図るため、琴平町情報通信技術推進員(以下「推進員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置基準)
第2条 推進員は、原則として各課に1人設置する。ただし、琴平町公式ホームページ運用管理規程(平成25年琴平町告示第37号。以下「規程」という。)第4条に規定する制作管理者(以下「制作管理者」という。)が必要があると認めるときは、2人以上設置できるものとする。
(選定)
第3条 推進員は、パーソナルコンピュータの操作に関して一定の技能を有する職員のうち、規程第3条に規定する総括管理者(以下「総括管理者」という。)からの推薦に基づいて制作管理者が選定する。
(役割)
第4条 推進員の役割は、次のとおりとする。
(1) 所属課職員からのパーソナルコンピュータの操作等に関する相談への対応
(2) 所属課と情報システム担当との連絡及び調整
(4) 前各号に掲げるもののほか、情報通信技術の推進に関すること。
(任期)
第5条 推進員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
(推進員への支援)
第6条 制作管理者は、推進員に対して、次の各号のとおり研修の実施を行う。
(1) 定期研修:年2回、6月と11月を目途に定期研修を実施する。
(2) 臨時研修:制作管理者が必要と認める場合に臨時研修を実施する。
2 制作管理者は、推進員に対して前項で掲げるもののほか、適宜必要な情報の提供を行う。
(庶務)
第7条 推進員に関する庶務は、企画防災課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、制作管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年3月24日から施行する。
附則(平成30年3月28日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。