○琴平町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成26年4月4日

告示第34号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8に基づく老人福祉計画の見直し並びに介護保険法(平成9年法律第123号)第117条に基づく介護保険事業計画の策定に関し必要な事項を検討するため、琴平町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 策定委員会は、町長の諮問に応じ、前条に規定する計画の策定に関する事項を審議するものとする。

(組織)

第3条 策定委員会は、委員20名以内をもって組織する。

2 策定委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体代表者

(3) 被保険者を代表する者

(4) 行政関係者

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

3 前項に規定する委員がその身分を失ったときは、その職を辞したものとみなし委員を辞する。

(任期)

第4条 委員の任期は、計画の策定が終了するまでとする。

2 前条第3項の後任者を町長が委嘱した場合の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 策定委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を統括し、策定委員会を代表する。

3 委員長に事故のあるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 策定委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 策定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の出席を求めることができる。

4 策定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 策定委員会の庶務は、住民福祉課において処理する。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日告示第18号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第34号)

(施行日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

琴平町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成26年4月4日 告示第34号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年4月4日 告示第34号
平成30年3月28日 告示第18号
平成31年3月29日 告示第34号