○琴平町特定不妊治療費助成事業実施要綱
平成26年4月28日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号)に定めるもののほか、不妊治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減と少子化対策の推進を図るため、その不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)に要する費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成を受けることができる者は、次の各号の要件をいずれも満たすものとする。
(1) 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された者であること。
(2) 申請日において夫婦(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)ともに琴平町内に居住し、住民基本台帳(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記録されていること。ただし、単身赴任等特別な事情があるときは、この限りでない。
(3) 都道府県知事、政令指定都市及び中核市の市長が指定する医療機関で特定不妊治療を実施した者であること。
(4) 夫及び妻の前年の所得(1月から5月までの申請については、前々年の所得)の合計額が730万円未満であること。この場合において、所得の範囲については児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第2条を、所得の額の計算については同施行令第3条をそれぞれ準用する。
(5) 町税を完納していること。
(対象となる治療等)
第3条 助成対象となる不妊治療は、配偶者間で行う医療保険が適用されない特定不妊治療(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合を含む。ただし、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除く。)とする。
2 次に掲げる治療法は、助成の対象としない。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
(2) 代理母(妻が卵巣又は子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの)
(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの)
(助成の額及び回数等)
第4条 助成の額は、特定不妊治療に要した費用に対して、香川県特定不妊治療費助成事業により受けることが可能な金額を控除した額で、1回の治療につき10万円までとする。なお、「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から、体外受精又は顕微授精1回に至る治療の過程をさす。また、以前行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回の治療とみなす。
(1) 平成26年度に40歳以上(年齢上限なし)で新規で助成を受ける場合
平成26年度は年3回まで、平成27年度は年2回まで、平成28年度以降は43歳に達するまで過去の助成回数と通算して3回まで
(2) 平成27年度に40歳以上(年齢上限なし)で新規で助成を受ける場合
平成27年度は年3回まで、平成28年度以降は43歳に達するまで過去の助成回数と通算して3回まで
3 他の市町村(政令指定都市及び中核市を除く。)において、既に助成を受け、又は受けられる場合には、その助成された回数を通算回数から控除するものとする。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として治療が終了した日の属する年度内に、琴平町特定不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に申請するものとする。ただし、3月中に治療が終了した場合などやむを得ない事由があると町長が認めた場合は、4月末日まで申請することができる。
(1) 特定不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
(2) 申請者が法律上の婚姻関係にある場合にあっては戸籍謄本、住民票の写し等、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合にあっては両人の戸籍謄本、両人の住民票の写し及び事実婚関係に関する申立書(様式第2号の2)
(3) 夫及び妻の前年(1月から5月までの申請については前々年)の所得を証明する書類
(4) 町税を完納していることを証明する書類(直近の納税証明書等)
(5) 医療機関が発行した特定不妊治療に要した費用の領収書
(6) 香川県特定不妊治療費助成決定通知書の写し(助成決定通知書を受けられない特別の理由がある場合には、省略することができる。)
2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、特段の理由がある場合を除き、請求書受理後30日以内に助成金を交付しなければならない。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、申請者が偽りの申請その他不正な手段によって助成金の交付を受けたときは、第6条による交付決定を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消したときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(添付書類の省略)
第10条 町長は、この要綱に規定する申請書の添付書類により証明すべき事項を公簿等により確認できる場合には、当該添付書類を省略させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和3年6月23日告示第62号)
1 この要綱は、令和3年6月23日から施行し、令和3年1月1日以降に治療が終了した特定不妊治療から適用する。
2 令和2年12月31日までに治療が終了した特定不妊治療については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月29日告示第33号)
(施行期日)
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。