○琴平町人間ドック受検者助成金交付要綱

平成27年3月31日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号)に定めるもののほか、住民の健康保持増進を図るため、人間ドックを受検し生活習慣病の予防、早期発見及び早期治療を行おうとする者に対し、人間ドック受検に要する費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、町内に住所を有する40歳以上の者(年度内に満40歳になる者を含む。)で、次の各号いずれかに該当するものとする。

(1) 琴平町国民健康保険の被保険者

(2) 後期高齢者医療の被保険者

(3) 社会保険被保険者の被扶養者のうち、人間ドック受検に対する助成制度のない者

(助成対象要件)

第3条 助成対象となる要件は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 保険医療機関で受検した人間ドックで、受検した項目に琴平町が実施する特定健康診査の全ての項目が含まれていること。

(2) 同じ年度内に各保険者が実施する特定健康診査及び後期高齢者健康診査(以下「健康診査等」という。)又は各種がん検診等との重複受診がないこと。

(3) 人間ドックの結果を特定保健指導等に活用することに同意すること。

(4) 助成金交付申請時において、町税及び後期高齢者医療制度保険料(以下「町税等」という。)の滞納がないこと。

2 前項の規定に係わらず、同じ年度内に健康診査等の受診を希望する者又は受診した者に対しては補助しない。

(助成金額等)

第4条 助成金額は、助成対象者1人につき1万5,000円とする。ただし、当該人間ドックに係る自己負担金額が助成金額に満たない場合は、自己負担金額とする。

2 助成の回数は、当該年度において助成対象者1人につき1回とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として人間ドックを受検した日の属する年度内に、琴平町人間ドック受検者助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 医療機関が発行した人間ドックに要した費用の領収書

(2) 受検した人間ドックの結果表

(助成金の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請受理後、その内容を審査し、助成金交付の可否及び金額について琴平町人間ドック受検者助成金交付決定通知書(様式第2号)又は琴平町人間ドック受検者助成金不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 町長は、申請者が偽りの申請その他不正な手段によって助成金の交付を受けたときは、前条による交付決定を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第8条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消したときは、既に交付した助成金を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行し、同日以降に人間ドックを受検した者について適用する。

(平成28年4月22日告示第37号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 改正後の琴平町人間ドック受検者補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日以降に人間ドックを受けた者について適用する。

3 改正前の第1号様式、第2号様式及び第3号様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(平成29年3月23日告示第10号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町人間ドック受検者助成金交付要綱

平成27年3月31日 告示第40号

(令和4年4月1日施行)