○琴平町まち・ひと・しごと創生有識者会議運営要綱

平成27年7月1日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方創生に向けた官民一体の取組みを推進するため、琴平町附属機関設置条例(平成27年琴平町条例第28号)第11条の規定に基づき、琴平町まち・ひと・しごと創生有識者会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 琴平町「地方人口ビジョン」策定に係る検討に関すること。

(2) 琴平町「まち・ひと・しごと創生総合戦略」策定に係る検討に関すること。

(3) 琴平町「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げる施策の成果の検証に関すること。

(4) その他会議の設置の目的を達成するための必要な事項

(組織)

第3条 委員は、次の各号に掲げる業界、機関及び団体等の有識者から、町長が委嘱する。

(1) 産業界

(2) 行政機関

(3) 教育機関

(4) 金融機関

(5) 労働団体

(6) メディア

(会議)

第4条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員(議長である会長を含む。次項において同じ。)の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議は、原則として公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは、出席委員の過半数の同意により、会議を非公開とすることができる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

琴平町まち・ひと・しごと創生有識者会議運営要綱

平成27年7月1日 告示第71号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年7月1日 告示第71号