○琴平町特定教育・保育施設及び特定子ども・子育て支援施設の確認に関する要綱

平成27年9月16日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に定める特定教育・保育施設及び特定子ども・子育て支援施設等の確認に関し、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請)

第2条 法第31条第1項の規定により、特定教育・保育施設の確認を受けようとする者は、府令第29条本文の規定に基づき、特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

第2条の2 法第58条の2の規定により、特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けようとする者は、府令第53条の2本文の規定に基づき、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(確認の変更申請)

第3条 法第32条第1項の規定により、特定教育・保育施設の確認の変更を受けようとする者は、府令第31条の規定に基づき、特定教育・保育施設確認の変更申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(変更の届出等)

第4条 法第35条第1項の規定により、特定教育・保育施設の設置者は、設置者の住所その他府令で定める事項に変更があったときは、府令第33条の規定に基づき、10日以内に、特定教育・保育施設に係る変更届出書(様式第3号)によりその旨を町長に届け出なければならない。

2 法第35条第2項の規定により、特定教育・保育施設の設置者は、当該利用定員の減少をしようとするときは、府令第34条の規定に基づき、その利用定員の減少の日の3月前までに、特定教育・保育施設の利用定員減少の届出書(様式第4号)によりその旨を町長に届け出なければならない。

第4条の2 法第58条の5の規定により、特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けようとする者は、府令第53条の3本文の規定に基づき、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(確認の辞退)

第5条 法第36条の規定により、確認を辞退しようとする特定教育・保育施設の設置者は、その確認を辞退する日の3月前までに、特定教育・保育施設確認辞退申出書(様式第5号)によりその旨を町長に申し出るものとする。

第5条の2 法第58条の6の規定により、確認を辞退しようとする特定子ども・子育て支援施設等の設置者はその確認を辞退する日の3月前までに、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第10号)によりその旨を町長に申し出るものとする。

(確認の申請に対する通知)

第6条 町長は、第2条の申請に対して、確認する場合は、特定教育・保育施設確認通知書(様式第6号)を、不確認の場合は、特定教育・保育施設不確認通知書(様式第7号)を交付するものとする。

第6条の2 町長は、第2条の2の申請に対して、確認する場合は、特定子ども・子育て支援施設等確認通知書(様式第11号)を、不確認の場合は、特定子ども・子育て支援施設等不確認通知書(様式第12号)を交付するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年10月1日告示第72号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町特定教育・保育施設及び特定子ども・子育て支援施設の確認に関する要綱

平成27年9月16日 告示第89号

(令和4年4月1日施行)