○琴平町にんにく生産推進種子助成事業補助金交付規則

平成28年3月11日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、琴平産の農産物のブランド化の維持、向上、発展のため、にんにくの生産の推進を実施する団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、琴平町農林水産振興事業補助金交付条例(平成20年琴平町条例第15号。以下「条例」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、条例第3条に規定する者のうち、にんにくの生産の推進を実施する団体(以下「団体」という。)とする。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 補助対象経費は、町内に住所を有する団体の会員に代わって団体がするにんにくの種子の購入に係る費用とする。

2 補助率は補助対象経費に定める実支出額の10分の1以内とする。

(申請及び補助内容の変更等)

第4条 条例第6条及び第8条に定める申請は、琴平町にんにく生産推進種子助成事業補助金(変更)交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、行わなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第5条 条例第7条に規定する通知は、交付決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(実績報告)

第6条 条例第9条に規定する実績報告については、事業完了届(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、行わなければならない。

(1) 琴平町にんにく生産推進種子助成事業報告書(様式第5号)

(2) 琴平町にんにく生産推進種子助成事業成績内訳書(様式第6号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(請求)

第7条 補助金の交付を請求しようとするときは、補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(書類、帳簿等の備付)

第8条 補助金の交付を受けた団体は、事業の状況、費用の収支及びその他事業に関する事項を明らかにする書類又は帳簿等を作成し、補助事業を完了し、又は廃止した年度の翌年度4月1日から起算して5年間これを保存しておかなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日以降の種子の購入に係る経費から適用する。

(令和4年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各規則に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町にんにく生産推進種子助成事業補助金交付規則

平成28年3月11日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)