○琴平町における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画策定検討委員会設置規程

平成28年3月24日

訓令第2号

(設置)

第1条 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条の規定に基づく特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)を策定するため、琴平町における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会の任務は、行動計画に定める事項について調査及び検討し、行動計画案を町長に報告することとする。

(組織等)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、委員は行動計画策定上必要があると認める職員を総務課長が指名する者とする。

(委員会の職務等)

第4条 委員会に委員長を置き、総務課長をもって充てる。

2 委員長は、会務をとりまとめ、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員長は、必要に応じ委員会を招集し、その議長となる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

1 この規程は、平成28年3月24日から施行する。

2 この規程は、行動計画の策定をもって、その効力を失う。

琴平町における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画策定検討委員会設置規程

平成28年3月24日 訓令第2号

(平成28年3月24日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 福利厚生
沿革情報
平成28年3月24日 訓令第2号