○琴平町高齢者福祉タクシー事業実施要綱
平成28年3月30日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、琴平町に居住する高齢者に対し、福祉タクシー利用券を交付することによって、高齢者の交通手段を確保し、外出の機会を増やすとともに、経済的負担の軽減を図り、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 協定業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者で、本事業の実施に協力するものをいう。
(2) タクシー 協定業者の所有する自動車をいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、毎年4月1日現在において琴平町に引き続き1年以上住所を有する年齢80歳以上の者とする。
2 利用券は、1年間に500円券16枚とし、当該年度分をまとめて交付する。
3 利用券の有効期限は、交付した日の属する年度の末日までとする。
4 利用券の再交付は行わない。ただし、利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が利用券を汚損した場合は、琴平町高齢者福祉タクシー利用券再交付申請書(様式第3号)及び汚損した未使用の利用券を提出することにより、未使用枚数の利用券の再交付を受けることができる。
(利用方法)
第6条 利用者は、タクシーを利用し、乗車料金を支払う際に1回につき1人1枚又は複数枚の利用券を使用できるものとする。この場合において、利用者が使用できる利用券の限度額は当該乗車料金の範囲内とし、利用券を使用して不足する料金は利用者の負担とする。
(利用券の代金請求)
第7条 協定業者は、利用者から利用券の提出を受けたときは、毎月15日までに、琴平町高齢者福祉タクシー利用券代金請求書(様式第4号)に使用分の利用券を添え、町長に利用券の代金を請求するものとする。
(利用券の精算)
第8条 町長は、前条の規定により請求を受けたときは、内容を審査し、利用券1枚につき500円を乗じて得た額を、当該請求を受けた翌月の15日までに協定業者に支払うものとする。
(利用券の返還)
第9条 利用者又はその遺族は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、未使用の利用券を町長に返還するものとする。
(1) 本町に住所を有しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(不正使用等の禁止)
第10条 利用者は、利用券の交換、譲渡及び売買をしてはならない。
2 町長は、利用者が前項の規定に違反したと認めるときは、利用券の返還を命ずるとともに、利用券の不正使用相当額について返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日告示第12号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第18号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第34号)
(施行日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第3条の規定による改正前の琴平町防災行政無線戸別受信機管理要綱、第4条の規定による改正前の琴平町防災行政無線防災ラジオ等の配付に関する要綱、第19条の規定による改正前の琴平町予防接種事業に要する負担金の徴収に関する要綱、第24条の規定による改正前の琴平町新型インフルエンザ予防接種費用免除取扱要綱、第28条の規定による改正前の琴平町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第30条の規定による改正前の琴平町移動支援事業実施要綱、第31条の規定による改正前の琴平町地域活動支援センター事業実施要綱、第32条の規定による改正前の琴平町国民健康保険擬制世帯の世帯主変更事務取扱要綱、第33条の規定による改正前の琴平町国民健康保険税滞納者指導及び国民健康保険被保険者資格証明書交付等実施要綱、第34条の規定による改正前の琴平町身体障害者訪問入浴サービス事業運営要綱、第37条の規定による改正前の琴平町高齢者福祉タクシー事業実施要綱、第39条の規定による改正前の琴平町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第40条の規定による改正前の琴平町介護保険の要介護認定等に係る情報提供に関する要綱、第41条の規定による改正前の琴平町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱、第43条の規定による改正前の琴平町新生児聴覚スクリーニング検査実施要綱、第44条の規定による改正前の琴平町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務等取扱要綱、第45条の規定による改正前の琴平町未熟児養育事業実施要綱、第47条の規定による改正前の琴平町妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱に規定する様式で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月22日告示第14号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第32号)
(施行期日)
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。