○琴平町認知症カフェ運営事業委託事業者選考委員会要綱
平成28年6月1日
告示第49号
(目的)
第1条 この要綱は、琴平町認知症カフェ運営事業実施要綱(平成28年琴平町告示第35号。以下「実施要綱」という。)第8条に規定する琴平町認知症カフェ運営事業委託事業者選考委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 委員会は、地域包括支援センター長の募集に対し、応募があった団体について審査を行い、適切な事業運営が確保できると認められる団体(以下「受託者」という。)の選考を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会の議事は、琴平町地域包括支援センター運営協議会において行う。
(会議)
第4条 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ、開くことができない。
2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議の招集を行わず、書面をもって委員の意見を求めることにより、委員会の議決に代えることができる。この場合において、会長はその結果について、各委員に報告しなければならない。
(関係者の出席)
第5条 会長は、必要があると認めるときは、関係者を出席させ、説明又は資料の提出を求めることができる。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、琴平町地域包括支援センター運営協議会規程(平成18年琴平町規程第3号)の定めるところによる。
附則
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第29号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。