○琴平町認知症カフェ運営事業委託事業者選考委員会要綱

平成28年6月1日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、琴平町認知症カフェ運営事業実施要綱(平成28年琴平町告示第35号。以下「実施要綱」という。)第8条に規定する琴平町認知症カフェ運営事業委託事業者選考委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 委員会は、地域包括支援センター長の募集に対し、応募があった団体について審査を行い、適切な事業運営が確保できると認められる団体(以下「受託者」という。)の選考を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会の議事は、琴平町地域包括支援センター運営協議会において行う。

(会議)

第4条 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ、開くことができない。

2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議の招集を行わず、書面をもって委員の意見を求めることにより、委員会の議決に代えることができる。この場合において、会長はその結果について、各委員に報告しなければならない。

(関係者の出席)

第5条 会長は、必要があると認めるときは、関係者を出席させ、説明又は資料の提出を求めることができる。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、琴平町地域包括支援センター運営協議会規程(平成18年琴平町規程第3号)の定めるところによる。

この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第29号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

琴平町認知症カフェ運営事業委託事業者選考委員会要綱

平成28年6月1日 告示第49号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年6月1日 告示第49号
平成31年3月29日 告示第29号