○琴平町特産品開発事業補助金交付要綱

平成28年7月21日

告示第58号

(目的)

第1条 この要綱は、地産地消の推進及び本町の新しい魅力を発信するため、町の地域特性を活かした特産品の開発、販売促進を図るため、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において「特産品」とは、町内で生産される原材料(農林水産物及び商工業品等)を使用し、町のブランドとして販売する加工品等をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号いずれの要件も満たすものとする。

(1) 琴平町商工会及び琴平町商工会会員であること。

(2) 町税等の滞納がないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号いずれの要件も満たすものとする。

(1) 特産品を開発し新しく商品化する事業であること。

(2) 特産品又はその商品名を本町の魅力として発信しようとする事業であること。

(3) 補助金を受けようとする事業において、他の補助金を受けていないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に該当する経費とする。

(1) 特産品の開発に要する経費

(2) 特産品の販売促進に係る広告、宣伝に要する経費

(3) その他町長が、特産品開発及び販売促進に必要と認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内(千円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)とし、限度額は50万円とする。なお、補助金の交付は、同一補助対象者につき1回限りとする。

(申請書の様式等)

第7条 規則第3条第1項の申請書は、様式第1号によるものとし、別に指示する日までに町長に提出しなければならない。

(補助金等の交付の条件)

第8条 規則第11条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は、事業費又は事業量の20%以内の変更とする。

(変更の承認の申請)

第9条 規則第11条第1項の規定に基づき町長の承認を受けようとする場合は、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第10条 規則第7条の決定の通知は、様式第3号による。

(申請を取り下げることができる期日)

第11条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は、交付の決定の通知を受領した日から起算して10日を経過した日とする。

(概算払)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、概算払の方法により補助金の交付をすることができる。

2 前項の規定に基づき補助金等の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払請求書(様式第4号)に事業実施状況報告書(様式第5号)を添付して申請しなければならない。

(状況報告)

第13条 規則第12条の規定による事業の遂行の報告は、事業実施状況報告書(様式第5号)により、別途通知する日までに行わなければならない。

(実績報告)

第14条 規則第14条の規定による実績報告は、事業実績報告書(様式第6号)に必要書類を添えて、事業完了の日(事業廃止について町長の承認を受けた場合においては、承認を受けた日)から起算して14日を経過した日までに行うものとする。

(補助金の額の確定)

第15条 規則第15条の規定による補助金の額の確定は、様式第7号による。

(補助金の交付の請求)

第16条 補助金の額の確定を受けた補助対象者は、補助金交付請求書(様式第8号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(補助金等の返還)

第17条 規則第19条の規定による補助金等の返還命令は、様式第9号による。

(会計帳簿等の整理等)

第18条 補助金等の交付を受けた補助対象者は、補助金等の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業等の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年7月1日から適用する。

(平成28年9月5日告示第75号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年7月1日から適用する。

(令和4年3月29日告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町特産品開発事業補助金交付要綱

平成28年7月21日 告示第58号

(令和4年4月1日施行)